○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月8日
公委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42.4.24公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43.5.19公委規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44.1.13公委規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和46.3.3公委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.11.27公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52.10.25公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53.6.9公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.12.25公委規則1)
この規則は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は昭和56年4月1日から、別表第1の改正規定は昭和57年5月10日から適用する。
附則(昭和59.2.6公委規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(平成2.7.1公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3.6.1公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4.6.1公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5.4.1公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6.4.1公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7.4.26公委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8.5.10公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9.5.7公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10.5.6公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11.4.28公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12.4.26公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13.4.27公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14.4.26公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14.10.28公委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15.4.25公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15.10.8公委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16.3.31公委規則1)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16.4.28公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17.4.26公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17.6.10公委規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18.4.18公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18.6.23公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19.4.1公委規則1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19.12.25公委規則2)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20.4.1公委規則1)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21.3.30公委規則1)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21.6.29公委規則2)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.31公委規則1)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.3.31公委規則1)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25.4.23公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25.7.6公委規則3)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27.3.31公委規則1)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.11.15公委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28.11.15公委規則4)
この規則は、平成28年11月16日から施行する。
附則(平成29.7.31公委規則1)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30.3.30公委規則1)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2.6.10公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.4.1公委規則1)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3.7.30公委規則3)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4.4.12公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5.4.1公委規則1)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 本庁(第2条第1項、第3条関係)
機関 | 職 |
市長部局 | 部長 総合政策監 危機管理監 デジタル監 理事 次長 課長 参事 課長補佐 政策推進部秘書広報課の主幹、統括主幹及び主査(秘書業務を担当する者に限る。) 政策推進部企画調整課の主幹、統括主幹及び主査 政策推進部人事課の主幹、統括主幹、係長、主査、主任、主務及び主事 総務部総務課の主幹、統括主幹及び主査(法制文書又は庁舎管理を担当する者に限る。) 財務部財政課の主幹、統括主幹及び主査 福祉事務所長 会計管理者 会計管理室長 会計管理室長補佐 会計管理室主幹 会計管理室統括主幹 |
議会事務局 | 局長 次長 参事 主幹 統括主幹 |
教育委員会事務局 | 部長 理事 教育監 次長 課長 参事 課長補佐 教育総務課の主幹、統括主幹及び主査 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 次長 参事 主幹 統括主幹 |
公平委員会事務局 | 局長 次長 参事 主幹 統括主幹 主査 主任 主務 主事 |
監査委員事務局 | 局長 次長 参事 主幹 統括主幹 主査 主任 主務 主事 |
農業委員会事務局 | 局長 次長 参事 主幹 統括主幹 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、柏原市事務分掌条例(昭和44年柏原市条例第20号)第1条及び第3条に規定する機関並びに柏原市福祉事務所設置条例(昭和33年柏原市条例第31号)第1条に規定する機関並びに会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年柏原市規則第3号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「議会事務局」とは、柏原市議会事務局条例(昭和33年柏原市条例第30号)第1条第1項に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、柏原市選挙管理委員会に関する規程(昭和34年柏原市選挙管理委員会規程第1号)第21条に規定する機関をいう。
5 この表中「公平委員会事務局」とは、柏原市公平委員会に関する規則(平成3年柏原市公平委員会規則第2号)第5条に規定する機関をいう。
6 この表中「監査委員事務局」とは、柏原市監査委員条例(平成2年柏原市条例第1号)第8条第1項に規定する機関をいう。
7 この表中「農業委員会事務局」とは、柏原市農業委員会に関する規程(昭和56年柏原市農業委員会規程第1号)第7条に規定する機関をいう。
別表第2 出先機関(第2条第2項、第3条関係)
機関 | 職 |
幼保連携型認定こども園 | 園長 |
保育所 | 所長 |
出張所 | 所長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
幼稚園 | 園長 |
公民館 | 館長 |
図書館 | 館長 館長補佐 |
歴史資料館 | 館長 |
備考
1 この表中「幼保連携型認定こども園」、「保育所」及び「幼稚園」とは、柏原市立教育・保育施設条例(令和2年柏原市条例第26号)第2条、第3条及び第4条の規定により設置された機関をいう。
2 この表中「出張所」とは、柏原市役所出張所設置条例(昭和31年柏原市条例第3号)第1条の規定により設置された機関をいう。
3 この表中「小学校」及び「中学校」とは、柏原市立小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年柏原市条例第17号)第1条の規定により設置された機関をいう。
4 この表中「公民館」とは、柏原市立公民館条例(昭和53年柏原市条例第10号)第1条の規定により設置された機関をいう。
5 この表中「図書館」とは、柏原市立図書館条例(昭和53年柏原市条例第12号)第1条の規定により設置された機関をいう。
6 この表中「歴史資料館」とは、柏原市立歴史資料館条例(平成4年条例第25号)第1条の規定により設置された機関をいう。