○柏原市役所出張所設置条例
昭和31年9月30日
条例第3号
(出張所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより出張所を設置する。
(位置、名称及び所管区域)
第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
柏原市国分本町2丁目7番2号 | 柏原市役所 国分出張所 | 石川町 片山町 玉手町 円明町 旭ケ丘1~4丁目 国分西1~2丁目 国分本町1~7丁目 国分市場1~2丁目 国分東条町 田辺1~2丁目 |
柏原市大字雁多尾畑4812の1番地 | 柏原市役所 堅上出張所 | 雁多尾畑 青谷 峠 本堂 |
(施行に関し必要な事項)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和42.12.18条例22)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43.1.30条例34)
この条例は、柏原市役所の位置を変更する条例施行の日から起算して30日を経過した日に施行する。
附則(昭和45.7.15条例19)
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和55.6.18条例16)
この条例は、昭和55年6月30日から施行する。