○柏原市立図書館条例

昭和53年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して市民の利用に供し、もって市民の教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、本市に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柏原市立柏原図書館

柏原市上市4丁目1番27号

柏原市立国分図書館

柏原市田辺1丁目3番7号

(職員)

第3条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(開館時間等)

第4条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、次に掲げる日の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3項において「休日」という。)

2 前項の規定にかかわらず、柏原市立国分図書館(以下「国分図書館」という。)の多目的室及び会議室(以下「多目的室等」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国分図書館にあっては、火曜日。以下同じ。)(月曜日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 毎月最終の木曜日(12月29日が最終の木曜日に当たるときは、その前日)

(4) 図書館資料の総合的な整理及び点検のため、1年につき10日以内で柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日

4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館することができる。

(手数料)

第5条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、手数料を前納しなければならない。

2 手数料は、1枚につき70円を超えない範囲内で市長が定める。

(手数料の免除)

第6条 市長は、官公署又は公共的団体から複写の依頼があった場合は、手数料を免除するものとする。

(使用の許可)

第7条 多目的室等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 特定の政党又は政策を支援するための活動と認められるとき。

(4) 特定の宗教を布教するための活動と認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。

(6) その他教育委員会が管理及び運営上支障があると認めるとき。

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、多目的室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)前条各号のいずれかに該当することとなったときは、多目的室等の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(使用料)

第10条 使用者は、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、市が主催若しくは共催する事業又は市の要請に基づく事業に多目的室等を使用する場合は、使用料を免除するものとする。

(使用料の還付)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料を還付しないものとする。

(1) 国分図書館の管理及び運営上の理由により使用の許可を取り消した場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により多目的室等の使用ができなかった場合

(3) 使用予定日の14日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合

(4) 使用予定日の7日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合(前号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定による使用料の還付の額は、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は既納の使用料の全額とし、同項第4号に該当する場合は既納の使用料の半額とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和55.3.27条例11)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62.3.27条例7)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16.10.7条例19)

この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.12.26条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。

別表(第10条関係)

使用時間


室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的室

3,200円

4,200円

3,200円

7,400円

7,400円

10,600円

会議室1

600円

800円

600円

1,400円

1,400円

2,000円

会議室2

600円

800円

600円

1,400円

1,400円

2,000円

備考 多目的室を半分に仕切ってその一方だけを使用する場合は、上記金額の2分の1の額とする。

柏原市立図書館条例

昭和53年3月29日 条例第12号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第12号
昭和55年3月27日 条例第11号
昭和62年3月27日 条例第7号
平成16年10月7日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第27号
平成29年12月26日 条例第34号