○柏原市監査委員条例
平成2年3月15日
条例第1号
監査委員に関する条例(昭和31年柏原市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、柏原市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、監査委員はあらかじめその期日を監査の対象となる市長又はその他の機関の長に通知するものとする。
(現金出納検査の期日)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月24日に行うことを例とする。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第243条の2の8第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該監査の請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
(審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により審査に付せられたときは、30日以内に意見を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(監査結果の公表)
第6条 監査結果の公表は、柏原市公告式条例(昭和31年柏原市条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。
(事務局の設置等)
第7条 監査委員の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は、柏原市職員定数条例(昭和31年柏原市条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 監査委員定数条例(昭和39年柏原市条例第6号)
(2) 柏原市監査委員事務局条例(昭和42年柏原市条例第9号)
附則(平成3.12.24条例19)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18.9.25条例35)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.6.23条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2.3.13条例1)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6.3.12条例1)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。