○柏原市立歴史資料館条例
平成4年10月5日
条例第25号
(設置)
第1条 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示するとともに、研修の場として市民の利用に供し、もって市民の文化的向上に資するため、本市に歴史資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市立歴史資料館
(2) 位置 柏原市大字高井田1598番地の1
(職員)
第3条 柏原市立歴史資料館(以下「資料館」という。)に、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間等)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 展示の準備のため必要と柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める日
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館することができる。
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物若しくは附属設備又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(入館料)
第6条 資料館の入館料は、無料とする。
(撮影等の許可等)
第7条 資料の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、館長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、資料1点につき料金3,000円を納付しなければならない。
(許可の制限等)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、撮影等を許可しない。
(1) 寄託を受けた資料の撮影等について、寄託した者の承諾がないとき。
(2) 撮影等によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) その他撮影等を不適当と認めるとき。
2 館長は、許可した撮影等が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、撮影等を制限し、又は撮影等の許可を取り消すことができる。
(撮影等の料金の免除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、撮影等の料金を免除するものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体が主催する事業又は国若しくは地方公共団体の要請に基づく事業に使用する場合
(2) 学術研究その他資料の使用が営利を目的としないものであって、市長が認めた場合
(撮影等の料金の還付)
第10条 市長は、次のいずれかに該当する場合を除き、既納の撮影等の料金を還付しないものとする。
(1) 資料館の管理上の理由により許可を取り消した場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により撮影等ができなかった場合
2 前項の規定による還付の額は、既納の撮影等の料金の全額とする。
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附則(平成29.12.26条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。