○柏原市議会事務局条例

昭和33年10月1日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、柏原市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、柏原市職員定数条例(昭和31年柏原市条例第5号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.10.7条例25)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28.3.29条例16)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

柏原市議会事務局条例

昭和33年10月1日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第1章
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第30号
平成20年10月7日 条例第25号
平成28年3月29日 条例第16号