○柏原市選挙管理委員会に関する規程

昭和34年3月29日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、柏原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選に代えて指名推薦の方法によることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第4条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

(任期満了の通知)

第6条 委員長は、委員の任期満了前30日までに、委員の任期が満了する旨を議会の議長に通知しなければならない。

(委員長の退職)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

(委員及び補充員の退職)

第8条 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第9条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員長が欠けた場合の選挙)

第10条 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から20日以内に委員長の選挙を行う。

(委員の氏名等の告示)

第11条 委員会は、委員に異動があったときは、異動があった委員の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき議案を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員がこれを招集するものとする。

4 委員長は、委員から委員会の招集の請求があったときは、委員会を開かなければならない。

(招集の請求)

第13条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、請求の理由を付記した請求書に付議すべき議案を添えて委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第14条 委員は、委員会に出席することのできないときは、開会の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第15条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて委員会の開会の日時、場所及び付議すべき議案を文書で通知しなければならない。

(説明又は意見の聴取)

第16条 委員会において必要があるときは、関係ある職員の出席を求めてその説明又は意見を聴取することができる。

(緊急発議)

第17条 委員会の開催中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第18条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第19条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、柏原市議会の会議一般の例による。

(専決処分)

第20条 委員会の権限に属する事項のうち次に掲げるものを除くほか、委員長において専決処分することができる。

(1) 委員長を選挙すること。

(2) 委員長の退職を承認すること。

(3) 法第184条第1項の規定に基づき委員の選挙権の有無を決定すること。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第136条の2の規定により、委員又は補充員の職を失うことになる者を決定すること。

(5) 委員会について必要な事項を定めること。

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第6条に規定する啓発に関すること。

(7) 選挙人名簿の異議に対して決定すること。

(8) 選挙又は投票の期日を定めること。

(9) 投票用紙の様式を定めること。

(10) 選挙人名簿の調製、異議の決定及び確定に関する期日及び期間等を定めること。

(11) 繰延投票の期日を定めること。

(12) 投票所の開閉時間について承認を求めること。

(13) 投票所を設ける場所を定めること。

(14) 投票区を設けること。

(15) 投票管理者及びその代理すべき者を選任すること。

(16) 投票立会人を選任すること。

(17) 開票所を設ける場所及び開票の日時を定めること。

(18) 開票管理者及びその代理すべき者を選任すること。

(19) 開票立会人を選任すること。

(20) 繰延開票の期日を定めること。

(21) 繰延選挙会の期日を定めること。

(22) 選挙長及びその代理すべき者を選任すること。

(23) 選挙立会人を選任すること。

(24) 選挙会の場所及び日時を定めること。

(25) 選挙等に関する規程を設け、又は改廃すること。

(26) 個人演説会に関する公営施設を指定すること。

(27) ポスターに押す検印及びポスターにはる証紙を定めること。

(28) 繰延投票における選挙運動に関する支出金額の制限額を減額すること。

(29) 選挙運動に従事する者に対する交通費、宿泊費、弁当料等の実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額を定めること。

(30) 選挙又は当選の効力に関する異議に対して決定すること。

(31) 法第74条の2第5項並びにこれを準用する法第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項の規定による決定をすること。

(32) 法第85条及び第262条の規定による異議に対して決定すること。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、直近に開かれる委員会において、その旨を報告しなければならない。

(事務局の設置)

第21条 委員会に事務局を置く。

(所掌事務)

第22条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人事及び給与に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送に関すること。

(4) 検察審査会に関すること。

(5) 委員会の会議に関すること。

(6) 委員会の規程の制定及び改廃に関すること。

(7) 他の執行機関との連絡に関すること。

(8) 明るい選挙推進協議会及び選挙啓発事業に関すること。

(9) 各種選挙執行の企画に関すること。

(10) 投票区の設置及び改廃に関すること。

(11) 直接請求及び選挙争訟に関すること。

(12) 選挙の統計及び報告に関すること。

(13) 選挙人名簿の調製に関すること。

(14) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(15) 不在者投票に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務に関すること。

(事務局に置く職)

第23条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、参事、主幹、統括主幹及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置く。

(職務)

第24条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

5 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。

6 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

7 その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(事務の専決)

第25条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の配置及び事務分担に関すること。

(2) 市長の事務部局の課長が共通して専決できること(予算の執行に関するものを除く。)

(3) 前2号に定めるもののほか、委員長の権限に属する軽易な事務に関すること。

(職員の任免)

第26条 職員の任免、給与、服務その他身分取扱いについては、市長の事務部局の職員の例による。

(令達文書の種類)

第27条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。

(1) 規程 法令に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務について制定するもの

(2) 告示 法令若しくは規程又は委員会の決定に基づいて管内の全部又は一部に公示するもの

(3) 指令 委員会の権限に属する事務について、特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認、指定を含む。)するもの

第28条 前条に定めるもののほか、文書の取扱いその他の事務処理については、市長の事務部局の例による。

(告示の方法)

第29条 委員会及び委員会が選任した者のする告示は、柏原市役所前の掲示場に掲示して行う。

(公印)

第30条 委員会の公印の名称、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 柏原市選挙管理委員会規程(昭和31年柏原市選挙管理委員会規程第1号)及び柏原市選挙管理委員会委員長専決規程(昭和31年柏原市選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

(昭和35.5.6選管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43.12.26選管規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51.1.30選管規程3)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年2月1日から施行する。

(他の規程の廃止)

2 柏原市選挙管理委員会事務局処務規程(昭和43年柏原市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和59.10.15選管規程1)

この規程は、昭和59年10月16日から施行する。

(平成9.4.1選管規程1)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14.9.2選管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25.4.1選管規程1)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29.5.31選管規程1)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2.6.1選管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5.4.1選管規程1)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

名称

ひな型

寸法

用途

管守者

柏原市選挙管理委員会印

1

ミリメートル

方24

選挙管理委員会名でする文書及び投票用紙用

事務局長

柏原市選挙管理委員会委員長印

2

方24

選挙管理委員会委員長名でする文書用

柏原市選挙管理委員会委員長代理印

3

方24

選挙管理委員会委員長代理名でする文書用

柏原市選挙管理委員会事務局長印

4

方24

選挙管理委員会事務局長名でする文書用

別表第2(第30条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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柏原市選挙管理委員会に関する規程

昭和34年3月29日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和35年5月6日 選挙管理委員会規程第1号
昭和43年12月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年1月30日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年10月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年5月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年6月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年4月1日 選挙管理委員会規程第1号