○市立柏原病院就業規程
平成22年4月1日
病管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立柏原病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の就業について必要な事項を定めるものとする。
(服務の基本)
第2条 職員は、職務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として、公共の利益のために民主的かつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(届出等)
第3条 住所変更等の届出、採用者の諸届又は退職願については、柏原市職員服務規程(昭和34年柏原市規程第1号。以下「服務規程」という。)の例による。
(1週間の勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
3 管理者は、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第5条 職員の勤務時間、休憩時間の割振りは、別表のとおりとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 管理者は、前2条に規定する勤務時間以外の時間において、職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(勤務時間、休暇等)
第7条 前3条に定めるもののほか、勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(育児休業等)
第8条 職員の育児休業等は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原市条例第14号)に定めるもののほか、職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年柏原市規則第2号)の例による。
(給与)
第9条 職員の給与は、柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号)、柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業規程第15号、柏原市病院事業の企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成22年柏原市病院事業規程第16号)及び柏原市病院事業の企業職員の退職手当に関する規程(平成22年柏原市病院事業規程第17号)の定めるところにより支給する。
(旅費)
第10条 職員が公務のために旅行する場合の旅費は、柏原市病院事業の企業職員の旅費に関する規程(平成22年柏原市病院事業規程第18号)の定めるところにより支給する。
(定年等)
第11条 職員の定年等は、職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原市条例第4号)に定めるもののほか、職員の定年等に関する条例施行規則(昭和59年柏原市規則第13号)の例による。
(安全管理)
第12条 管理者は、作業方法、機械器具その他設備、施設及び有害物質等から生ずる業務災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、職場における衛生水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。
(安全規律)
第13条 職員は、危険防止のため管理者の行う措置並びに安全管理者、防火管理者、安全運転管理者、電気主任技術者及び火元取締責任者の指示に従わなければならない。
2 安全上必要がある場合は、職員に就業の制限等の措置を行う事がある。
3 職員は、常に災害防止に努めなければならない。
(健康診断及び療養)
第14条 職員の健康診断及び療養は、職員の健康診断及び療養に関する規則(昭和34年柏原市規則第5号)の例による。
(研修)
第15条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、管理者は、職員に研修を受ける機会を設けなければならない。
2 研修は、職員の職務と責任の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上を図り、資質を高めることを基本方針とし、すべての職員に対し合理的な基準に基づいてその機会を与えるよう計画し、実施するものとする。
3 職員は、自己の知識、技能及び教養の向上を図るため、常に自己啓発に努めるものとする。
(見舞金)
第16条 職員が公務上の災害又は通勤による災害にあったときは、柏原市職員公務災害等見舞金支給条例(平成8年柏原市条例第3号)に定めるもののほか、柏原市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則(平成8年柏原市規則第5号)の例による。
(表彰)
第17条 職員の表彰は、柏原市職員表彰規程(昭和57年柏原市規程第2号)の例による。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26.4.1病管規程1)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5.12.28病管規程8)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
週休日 | 勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
日曜日及び土曜日 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時00分まで | 45分 |
準夜勤 | 午後4時30分から午前1時00分まで | 45分 | |
深夜勤 | 午前0時30分から午前9時00分まで | 45分 | |
夜勤 | 午後4時30分から午前9時00分まで | 2時間 |