○柏原市職員表彰規程
昭和57年5月14日
規程第2号
(趣旨)
第1条 柏原市職員の表彰に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、市長がこれを行う。
(1) 市の業務に関し有益な発明、考案をし、その功績が顕著であつた者
(2) 日常の事務、事業の執行につき、その方法の改善、事務能率の増進、士気の高揚等その功績が特に顕著であつた者
(3) 災害その他重大な事故の発生を未然に防止し、その措置が適切で特に功労があつた者
(4) 市職員の名誉を高め、信用を増加させる行為のあつた者
(5) 危険を顧みず身をていして職責を尽した者
(6) 勤務成績が良好であつて、本市に25年以上在職し、退職した者
(7) 前各号に定めるもののほか、特に市長が表彰することを適当と認めた者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
2 前項の規定によるほか、市長が適当と認める方法により表彰することができる。
(表彰の推薦)
第4条 所属長は、この規程により表彰すべき者があると認めるときは、職員表彰推薦書、功績調書その他参考となる資料を付けて人事担当部長に提出するものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、必要に応じ随時行うことができる。
(死亡した者等の表彰)
第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼつてこれを表彰する。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡し、又は所在不明その他の事由により本人に表彰の伝達を行うことができないときは、次の順位にしたがい伝達する。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(欠格条項)
第7条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を受けることができない。
(1) 分限又は懲戒処分により免職を受けた者
(2) 懲戒処分により停職を受けた者で、処分を受けたときから2年を経過しないもの
(3) その他表彰が不適当と認められる者
(表彰の取消し)
第8条 表彰を受けた事項に関し、虚偽又は不正の事実があつたときは、表彰を取り消すことができる。
(1) その者の在職期間に1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。
(2) 本市の職員を退職し、再び本市の職員として在職した期間は、これを通算する。
(3) 休職中の期間は、その2分の1を在職期間として計算する。
(その他の事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成21.3.30規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31.4.30規程1)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規程1)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3.12.28規程4)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。