○柏原市病院事業の企業職員の退職手当に関する規程
平成22年4月1日
病管規程第16号
市立柏原病院に勤務する企業職員の退職手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、退職した者の基礎在職期間の初日の属する月からその者基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める職員の区分のうち平成22年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分については、次の表を適用する。
第1号区分 | 事務職給料表特1等級、医師給料表1等級、医療技術職給料表特1等級の医療技術部長の職務並びに看護職給料表特1等級及び特2等級の看護部長の職務に格付されている職員 |
第2号区分 | 事務職給料表特2等級、医師給料表2等級、医療技術職給料表特1等級の医療技術副部長の職務及び看護職給料表特2等級の副看護部長の職務に格付されている職員 |
第3号区分 | 事務職給料表1等級、医師給料表3等級、医療技術職給料表特1等級及び看護職給料表特2等級に格付されている職員 |
第4号区分 | 事務職給料表2等級、医療技術職給料表1等級及び看護職給料表1等級に格付されている職員 |
第5号区分 | 事務職給料表3等級の係長及び主査の職務、医師給料表4等級の副医長の職務、医療技術職給料表2等級の統括主任、主任及び副主任の職務並びに看護職給料表2等級の統括主任、主任及び副主任の職務に格付されている職員 |
第6号区分 | 事務職給料表3等級及び4等級に格付されている職員並びに医師給料表、医療技術職給料表及び看護職給料表が適用される職員で上記以外の職員 |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までの区分に属さない職員 |
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.4.1病管規程4)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24.3.28病管規程5)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。