○柏原市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成8年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市職員公務災害等見舞金支給条例(平成8年柏原市条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第2条 条例第3条に掲げる見舞金の支給を受けようとする者は、見舞金の種類に応じ、次に掲げる請求書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金 死亡見舞金請求書

(2) 障害見舞金 障害見舞金請求書

(支給決定等の通知)

第3条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害等見舞金支給決定通知書により速やかに当該請求者に通知するものとする。

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.12.28規則26)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

柏原市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成8年3月28日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成8年3月28日 規則第5号
平成31年4月30日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第26号