○職員の健康診断及び療養に関する規則
昭和34年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の健康保持と疾病予防のため行う健康診断の実施及び療養に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の義務)
第2条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行するとともに、市長の行う健康管理上の必要な措置に従い、自己の健康の保持に努めなければならない。
(衛生管理者等)
第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定により、衛生管理者及び産業医を本市に置く。
2 衛生管理者及び産業医は、市長が任命又は委嘱するものとする。
3 衛生管理者は、法第12条に規定する職務を行う。
4 産業医は、法第13条に規定する職務を行う。
(健康診断)
第4条 市長は、職員の採用時及び毎年1回以上定期的に職員の健康診断を行うほか、必要な諸検査を随時実施する。
2 市長が必要あると認めたとき又は職員の申出があったときは、その職員に対して健康診断を行う。
第5条 前条の健康診断は、医師によらなければならない。
第6条 採用時の健康診断を受けて3月を経過しない者又は休職者等については、定期的診断を免除することがある。
第7条 健康診断の検査項目は、次のとおりとする。ただし、市長がその必要を認めない場合は、その一部を省略することがある。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及びたん白の有無の検査
(6) その他必要な検査
2 健康診断の日程その他の実施細目は、その都度定める。
第8条 病気その他やむを得ない理由により第4条に規定する健康診断を受けることができない者については、その理由が止んだ後直ちにこれを受けさせなければならない。その理由が長期にわたると認められるものについては、速やかに別に市長が指定する専門医又は市長の承認を得て本人が現に治療を受けている医師につき、これに代わる診断書を提出しなければならない。
第9条 産業医は、健康診断の結果を統合し、職員の健康状態の判定を行い、職員健康診断結果表により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の職員健康診断結果表に基づいて健康診断の結果を本人に通知する。
3 市長は、第1項の結果に基づいて更に精密検査を行うことがある。
2 療養命令は、勤務停止命令書又は勤務制限命令書によって行う。
(療養区分)
第11条 健康診断の結果結核性疾患にかかり(以下「結核療養者」という。)又は結核性疾患のおそれのある者を別表のとおり区分する。
(療養休暇)
第12条 第10条の規定により療養を命ぜられたもののうち、結核療養者に対しては、療養休暇願を市長に提出させ、辞令を交付して療養休暇を与える。
第13条 前条の療養休暇の期間は、毎回3月以内とし、必要によりこれを繰り返すものとする。ただし、その最高限度はその者の勤続年数に応じて次の期間とする。
(1) 勤続1年未満の者 3月以内
(2) 勤続3年未満の者 6月以内
(3) 勤続5年未満の者 9月以内
(4) 勤続5年以上の者 1年以内
2 前項の期間内において全治し、出勤した者が、3年以内に再び療養を要するに至ったときは、その療養休暇期間については前の療養休暇期間を通算する。
3 第1項の療養休暇を経過してなお治癒しないときは、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年柏原市条例第8号)の規定に基づき休職を命ずる。
(療養指導)
第14条 結核療養者は、原則として国立療養所その他衛生管理者が適当と認めた病院又は療養所に入院又は入所すること。事情により家庭において療養している者については、衛生管理者が療養指導を行う。
(定期検診)
第15条 結核療養者には、3月ごとに本人の病状を確認することのできる検診簿及びレントゲン写真を提出させる。
(療養休暇の停止及び取消し等)
第16条 結核療養者が、指示された報告を怠り、若しくは偽りの報告をし、若しくは市長、衛生管理者若しくは主治医の指示に従わないとき又はその療養期間中において本市職員としてふさわしくない非行のあった者については、療養休暇の付与を停止し、又は取り消し、期間中の給与の返還を命ずることがある。
(復帰)
第17条 結核療養者が全治し、又は勤務に支障がなくなるまでに治癒したときは、主治医の証明書を添えて復帰願を市長に提出しなければならない。
2 前項の復帰願を受け、衛生管理者の審査の結果勤務に支障がないと認めたときは、復帰辞令を交付し出勤させる。
(療養期間中の給与)
第18条 結核療養者には、療養休暇の期間中、給料、扶養手当及び地域手当の全額並びに市長の指定する手当を支給する。
(勤務制限)
第19条 第10条の規定により事務の軽減の措置を命ぜられた者には、激務及び時間外勤務を伴わない業務に従事させるとともに勤務時間を短縮することができる。
2 事務の軽減の措置を命ぜられた者は、衛生管理者又は主治医の指示に従い、毎月1回経過状況を衛生管理者に報告しなければならない。
3 衛生管理者は、前項の者が諸勤務に支障がないと認めたときは、市長に具申して諸勤務に復せしめる。
(秘密を守る義務)
第20条 職員の健康診断に関与した者は、その職務上知り得たことをみだりに漏らしてはならない。
(適用範囲)
第21条 この規則は、臨時又は期間を定めて雇用する者には、適用しない。
(その他の事項)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35.12.26規則15)
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和43.3.20規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.6.30規則17)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和58.4.28規則11)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成18.3.31規則6)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.12.28規則26)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第11条関係)
記号 | 評語 | 内容 |
A1 | 休業要医療 | 休業し、入院又は居宅で医師の治療を要するもの |
A2 | 休業要観察 | 休業し、医師の観察を要するもの |
B1 | 軽業要医療 | 規則正しい生活を守り勤務を軽減し、医師の治療を要するもの |
B2 | 軽業要観察 | 規則正しい生活を守り勤務を軽減し、医師の観察を要するもの |
C2 | 注意要観察 | 規則正しい生活を守り過激な業務を避けた普通生活で医師の観察を要するもの |
D2 | 健康要観察 | X線有所見健康者 |
D3 | 健康 | X線無所見健康者 |