○柏原市職員服務規程
昭和34年3月26日
規程第1号
(服務の基本)
第1条 職員は、職務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として、公共の利益のために民主的かつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(職員証及び職員記章)
第2条 常時勤務を要する職員は、常に職員証(別記様式)を携帯し、柏原市職員記章規程(昭和33年柏原市規程第2号)の定めるところにより記章を着用しなければならない。
(出勤及び退勤の記録)
第3条 職員は、出勤時刻及び退勤時刻について出退勤システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の処理を行う情報処理システムをいう。この項において同じ。)により記録しなければならない。ただし、出退勤システムが配備されていないことその他の理由により出退勤システムを利用できない場合は、この限りでない。
(1) 住所を定め、又は転居したとき。住(転)居届
(2) 改姓又は改名したとき。改姓(名)届
(3) 転籍したとき。転籍届
(4) 本務のほかに他の業務を受託しようとするとき。受託許可願
(勤務時間外等の登退庁)
第5条 勤務時間外又は柏原市の休日を定める条例(平成元年柏原市条例第22号)に規定する休日に登庁したときは、その理由を当直員に通知しなければならない。退庁のときは、当直員に通知するとともに当直員と立会いのうえ、事務室の戸締まりをしなければならない。
2 勤務時間を経過して勤務をした職員が退庁するときは、前項後段の定めるところによる。
(採用者の諸届の提出)
第6条 職員に採用された者は、速やかに所定の書類を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(退職)
第7条 職員が退職しようとするときは、退職願を市長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第8条 退職、休職、転任等の場合は、速やかにその担任事務に関する次第を記載した引継ぎ書を作成し、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。
(旅行)
第9条 公務のため職員が旅行しようとするときは、旅行命令簿に記入し、事前に決裁を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 職員は、旅行中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 用務の都合によって旅行先又は日程を変更する必要が生じたとき。
(2) 病気その他の事故によって執務することができないとき。
(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。
(復命)
第10条 旅行した職員は、上司に随行した場合を除くほか、その用務が終わったときは速やかに帰庁し、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(非常災害時の服務)
第11条 常時勤務を要する職員は、天災地変その他非常災害の発生したとき、又は発生のおそれがあるときにおいては、別に定めるところにより登庁し、上司の指揮に従って服務しなければならない。
(火災発見のときの処置)
第12条 職員は、庁舎等の出火又は庁舎等付近の火災を発見したときは、直ちに本庁にあっては総務部総務課長、出先機関にあっては当該出先機関の長(以下「施設管理者」という。)、当直員及び消防署等に急報する等臨機の処置を執るとともに施設管理者の指示に従うものとする。
(非常持ち出し)
第13条 課長は、あらかじめその課の書類及び器物中非常持ち出しを要するものを定め、その所在を明確にしておかなければならない。
(非常時の警備)
第14条 非常事態の発生したとき、又は発生のおそれがあるときにおける警備等については、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の帳簿等で、その用紙が残存するものについては、その間は、この規程に定めるところにかかわらず、なお従前の様式によることができる。
附則(昭和35.12.26規程4)
この規程は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36.3.1規程2)
この規程は、昭和36年3月1日から施行する。
附則(昭和39.3.30規程3)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48.7.1規程2)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51.3.31規程2)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52.9.30規程4)
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成6.4.1規程5)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7.3.31規程1)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規程6)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.6.30規程2)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31.4.30規程1)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2.3.31規程2)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3.12.28規程3)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3.12.28規程4)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4.3.31規程1)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。