○柏原市暴力団排除条例
平成25年12月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、本市における暴力団の排除について、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって安全で安心な市民生活、健全な事業活動の発展及び青少年の育成に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住、通勤又は通学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 青少年 18歳未満の者をいう。
(4) 教育関係者 青少年の教育又は育成に携わる者をいう。
(5) 市民等 市民、事業者及び教育関係者をいう。
(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(7) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(8) 暴力団密接関係者 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。
(9) 入札参加資格者 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち市が発注するもの(以下「公共工事等」という。)に係る入札の参加者の資格を有する者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活、事業活動及び青少年の育成に不当な影響を与える存在であることに鑑み、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にするとともに、暴力団の存在を許さないこととして、市及び市民等が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、大阪府、他の市町村、法第32条の3第1項の規定により大阪府公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び市民等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する総合的な施策を実施する責務を有する。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、大阪府に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ、自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業について、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 教育関係者は、基本理念にのっとり、青少年に対する暴力団の排除に関する教育を実施するよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
4 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認められる情報を市に対し、積極的に提供するように努めるものとする。
(市民等に対する支援)
第6条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に相互に連携を図りつつ、自主的に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発活動)
第7条 市は、市民等に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。
(公共工事等からの暴力団の排除)
第8条 市は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等の契約の相手方(以下「元請負人」という。)及び次に掲げる者(以下「下請負人等」という。)となることを許してはならないものとする。
(1) 下請負人(公共工事等に係る全ての請負人又は受託者(元請負人を除く。)をいい、第2次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
(2) 元請負人又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
(公共工事等からの暴力団の排除に関する措置)
第9条 市は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。
(2) 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を公共工事等に係る入札に参加させないこと。
(3) 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。
(4) 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相手方としないこと。
(6) 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該公共工事等に係る契約を解除すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
3 市は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
(公共工事等に関する不当介入に係る報告等)
第10条 何人も、公共工事等において、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。
2 元請負人及び下請負人等は、公共工事等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに市に報告しなければならない。
(市の事務又は事業からの暴力団の排除)
第11条 市は、前3条に規定するもののほか、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について必要な措置を講ずること等により、市の事務又は事業からの暴力団の排除を図るものとする。
(勧告等)
第12条 市は、正当な理由がなく第10条第2項の規定による報告をしなかった者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
(事実の公表)
第13条 市は、前条の勧告を受けた者が故意に不当介入を容認し、かつ、当該勧告に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 公表しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所等の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
(3) 前2号の掲げるもののほか、公表に必要と認める事項
2 市は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る者にその旨を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(柏原市立市民プラザ条例の一部改正)
2 柏原市立市民プラザ条例(平成19年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立女性センター条例の一部改正)
3 柏原市立女性センター条例(平成14年柏原市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立コミュニティ会館条例の一部改正)
4 柏原市立コミュニティ会館条例(昭和59年柏原市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立学習等供用施設条例の一部改正)
5 柏原市立学習等供用施設条例(昭和60年柏原市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市地域福祉センター条例の一部改正)
6 柏原市地域福祉センター条例(平成10年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立老人福祉センター条例の一部改正)
7 柏原市立老人福祉センター条例(昭和55年柏原市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立自立支援センター条例の一部改正)
8 柏原市立自立支援センター条例(平成15年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立勤労者センター条例の一部改正)
9 柏原市立勤労者センター条例(平成9年柏原市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市農業総合地域センター条例の一部改正)
10 柏原市農業総合地域センター条例(昭和54年柏原市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市都市公園条例の一部改正)
11 柏原市都市公園条例(平成4年柏原市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市下水道条例の一部改正)
12 柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正)
13 柏原市立小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年柏原市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立公民館条例の一部改正)
14 柏原市立公民館条例(昭和53年柏原市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立図書館条例の一部改正)
15 柏原市立図書館条例(昭和53年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市民文化会館条例の一部改正)
16 柏原市民文化会館条例(平成9年柏原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立青少年センター条例の一部改正)
17 柏原市立青少年センター条例(昭和58年柏原市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立体育館条例の一部改正)
18 柏原市立体育館条例(昭和53年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市営庭球場条例の一部改正)
19 柏原市営庭球場条例(昭和55年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市運動広場条例の一部改正)
20 柏原市運動広場条例(昭和51年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市立青谷運動場条例の一部改正)
21 柏原市立青谷運動場条例(平成21年柏原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略