○柏原市地域福祉センター条例

平成10年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 市民福祉の向上と地域福祉活動の促進を図るため、地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市地域福祉センター

(2) 位置 柏原市大県4丁目15番35号

(使用申請及び許可)

第3条 柏原市地域福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わなかったとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(使用料)

第5条 地域交流ホール又は講座室を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して7箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17.12.26条例35)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用時間

室名

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

地域交流ホール

3,600

4,800

3,600

8,400

8,400

12,000

講座室1

900

1,200

900

2,100

2,100

3,000

講座室2

900

1,200

900

2,100

2,100

3,000

備考 センターの運営上支障がない場合に限り、1時間を限度として、使用時間の延長を認めることができる。この場合の使用料は、地域交流ホールにあっては1,200円、講座室にあっては300円とする。

柏原市地域福祉センター条例

平成10年12月25日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成10年12月25日 条例第27号
平成17年12月26日 条例第35号
平成25年12月20日 条例第27号