○柏原市立公民館条例
昭和53年3月29日
条例第10号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柏原市立公民館本館 | 柏原市上市4丁目1番27号 |
柏原市立公民館国分分館 | 柏原市国分本町2丁目7番2号 |
柏原市立公民館堅下分館 | 柏原市大県3丁目9番19号 |
(職員)
第3条 柏原市立公民館本館(以下「本館」という。)に館長その他必要な職員を、柏原市立公民館国分分館及び柏原市立公民館堅下分館(以下「分館」という。)に必要な職員を置く。
(開館時間等)
第4条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、次に掲げる日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 火曜日(本館に限る。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3項において「休日」という。)
2 本館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
3 分館の休館日は、火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その翌日)及び前項に定める日とする。
4 前3項の規定にかかわらず、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館することができる。
(使用の許可等)
第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 法第23条の規定に反することとなるとき。
(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認められるとき。
(3) 建物又は附属物を毀損するおそれ等管理上支障があると認められるとき。
(4) 法第20条の目的に反すると認められるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(6) その他教育委員会において、使用の目的が不適当と認めたとき。
(許可の取消し等)
第7条 館長は、公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(使用料)
第8条 使用者は、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納めなければならない。
(1) 本市が主催若しくは共催する事業又は本市の要請に基づく事業に使用する場合 全額
(2) 本市の教育若しくは文化の振興又は福祉の増進に寄与することを目的とした団体が、その目的を達成するために使用する場合であって、教育委員会が認めた場合 半額
(使用料の還付)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料を還付しないものとする。
(1) 公民館の管理及び運営上の理由により使用の許可を取り消した場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により公民館の使用ができなかった場合
(3) 使用予定日の14日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合
(4) 使用予定日の7日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合(前号に該当する場合を除く。)
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に公民館を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用した設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者の責めに帰すべき理由により建物又は施設、その他備品等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(条例の廃止)
2 柏原市立公民館設置並びに管理に関する条例(昭和33年柏原市条例第46号)は、廃止する。
附則(昭和62.3.27条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成16.10.7条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19.3.30条例9)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.12.26条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。
別表(第8条関係)
(1) 本館
(単位 円)
使用時間 室名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
2階 | 多目的室 | 700 | 900 | 700 | 1,600 | 1,600 | 2,300 |
講座室 | 600 | 800 | 600 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | |
実習室 | 900 | 1,200 | 900 | 2,100 | 2,100 | 3,000 | |
和室 | 800 | 1,100 | 800 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | |
調理室 | 800 | 1,100 | 800 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | |
3階 | 展示室 | 800 | 1,100 | 800 | 1,900 | 1,900 | 2,700 |
会議室 | 600 | 700 | 600 | 1,300 | 1,300 | 1,900 | |
講堂 | 3,200 | 4,300 | 3,200 | 7,500 | 7,500 | 10,700 |
(2) 国分分館
(単位 円)
使用時間 室名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
2階 | 小会議室 | 400 | 500 | 400 | 900 | 900 | 1,300 |
中会議室 | 600 | 800 | 600 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | |
和室 | 300 | 400 | 300 | 700 | 700 | 1,000 | |
調理室 | 500 | 700 | 500 | 1,200 | 1,200 | 1,700 | |
3階 | 大会議室 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 2,300 | 2,300 | 3,300 |
(3) 堅下分館
(単位 円)
使用時間 室名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
1階 | IT教室 | 600 | 800 | 600 | 1,400 | 1,400 | 2,000 |
学習室 | 300 | 400 | 300 | 700 | 700 | 1,000 | |
会議室 | 200 | 300 | 200 | 500 | 500 | 700 | |
2階 | 会議室 | 1,100 | 1,500 | 1,100 | 2,600 | 2,600 | 3,700 |
和室 | 300 | 400 | 300 | 700 | 700 | 1,000 | |
小会議室 | 200 | 300 | 200 | 500 | 500 | 700 |