○柏原市農業総合地域センター条例
昭和54年6月29日
条例第14号
(設置)
第1条 農業経営の育成と農産物流通の組織化を図り、地域農業振興に寄与するとともに、市民の文化向上と教育振興に資するため、本市に農業総合地域センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業総合地域センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市農業総合地域センター
(2) 位置 柏原市国分東条町7番14号
(指定管理者による管理)
第3条 柏原市農業総合地域センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、柏原市が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 センターの利用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用許可)
第7条 センター及び附属設備を使用する者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 前条に定める理由が生じたとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による許可の取消し等によって使用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用した設備等を原状に復さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者の交代があった場合の特例)
2 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成9.3.31条例4)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17.12.26条例37)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市農業総合地域センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市農業総合地域センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。