○柏原市営庭球場条例
昭和55年7月21日
条例第27号
(設置)
第1条 市民の健康増進と体位の向上を図るため、本市に市営庭球場(以下「庭球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 庭球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柏原市片山庭球場 | 柏原市片山町541番 |
柏原市堅下庭球場 | 柏原市大県三丁目576番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 庭球場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 庭球場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 庭球場の施設及び設備の利用許可に関する業務
(3) 体育の普及に関する自主業務等の業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開場時間)
第5条 庭球場の開場時間は、午前9時から午後9時まで(柏原市堅下庭球場は午前9時から午後5時まで)とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、開場の時間を変更することができる。
(休場日等)
第6条 庭球場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの期間とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開場し、又は休場することができる。
(利用の許可)
第7条 庭球場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認められるとき。
(2) 興行又は営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 施設を汚損し、又は毀損するおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号のほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用の制限若しくは停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。
(2) 前条に定める理由が発生したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない理由により、指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による許可の取消し等によって使用者に損害が生じても、指定管理者及び教育委員会は、その責めを負わない。
(利用料金)
第10条 庭球場の施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。
2 利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で教育委員会の承認を受けて定めるものとする。また、その額を変更するときも同様とする。
(1) 本市が主催若しくは共催する行事又は本市の要請に基づく行事に利用する場合 全額
(2) 本市の体育及びスポーツの発展に寄与することを目的として設立された団体が、その目的を達成するための行事に利用する場合であって、教育委員会が認めた場合 半額
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の利用料金を還付しないものとする。
(1) 庭球場の管理及び運営上の理由により利用の許可を取り消した場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により庭球場の利用ができなかった場合
(3) 利用予定日の7日前までに規則で定める利用申請の取下げの届出を受理した場合
(目的外利用の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に庭球場を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、利用を終了したとき、又は第9条の規定により許可が取り消されたときは、直ちに利用した施設を原状に復さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(指定管理者の交代があった場合の特例)
2 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(昭和62.3.27条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3.3.29条例8)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成4.3.31条例6)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日以後に使用するもので、施行日の前日までに使用の許可を受けようとするときは、この条例による使用料を納付しなければならない。
附則(平成13.3.30条例14)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市営庭球場条例第7条、第8条及び別表の規定は、平成13年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17.12.26条例42)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市営庭球場条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市営庭球場条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21.6.29条例21)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(柏原市運動広場条例の一部改正)
2 柏原市運動広場条例(昭和51年柏原市条例第23号。以下「運動広場条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 前項の規定による改正前の運動広場条例第2条の規定により設置された堅下運動広場は、この条例の施行の日において、第2条の規定により設置される柏原市堅下庭球場になるものとする。
4 この条例の施行の日前に、改正前の柏原市営庭球場条例の規定により行われた処分、手続きその他の行為及び改正前の運動広場条例の規定により行われた堅下運動広場に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の柏原市営庭球場条例(以下「新条例」という。)の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(適用区分)
5 新条例第10条第3項の規定は、平成22年4月1日以降の施設の利用から適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.12.26条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。
別表(第10条第3項関係)
区分 | 単位 | 利用料金 | 照明設備利用料金 | |
柏原市片山庭球場 | 1コート1時間につき | 市内料金 | 990円 | 550円 |
市外料金 | 1,320円 | |||
柏原市堅下庭球場 | 1コート1時間につき | 市内料金 | 550円 |
|
市外料金 | 830円 |
備考
1 市内料金は、本市市民又は本市内に在勤若しくは在学する者に適用する。
2 市外料金は、1の適用を受ける者以外のものに適用する。
3 庭球場の利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。