○柏原市立自立支援センター条例施行規則
平成15年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立自立支援センター条例(平成15年柏原市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第6条の規定によりセンターの施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用台帳に記載し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の記載は、その使用の日の2月前から行うことができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の変更等)
第3条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用について変更又は取消しをしようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(特別の設備の設置等)
第5条 センターの使用に際し、特別の設備の設置又は備付け以外の器具の使用を必要とする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定に係る費用は、すべて使用者の負担とする。
(入所の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入所を断り、又は退所を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又はこれらの行為をするおそれのある者
(2) 動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込む者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(4) その他センターの管理上必要な指示に従わない者
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(柏原市立心身障害者福祉センター条例施行規則の廃止)
2 柏原市立心身障害者福祉センター条例施行規則(平成2年柏原市規則第18号)は、廃止する。
(柏原市公印規則の一部改正)
3 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の職の設置に関する規則の一部改正)
4 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)の一部を改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市事務分掌規則の一部改正)
5 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17.12.26規則34)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の柏原市立自立支援センター条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立自立支援センター条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22.12.29規則21)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の柏原市立自立支援センター条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立自立支援センター条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。