○柏原市公印規則
昭和33年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、市の公印の調製及び管守方法について定めることを目的とする。
(公印管守者)
第3条 公印の管守は、公印管守課の長(以下「公印管守者」という。)が行う。
(職務代行の場合の公印)
第4条 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の新調及び改廃)
第5条 公印を新調、改刻及び廃止しようとするときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。
2 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、総務課長に引き継がなければならない。
3 前項の使用しなくなった公印は、市の印及び市長の印は永久に、その他の印は5年間保存しなければならない。
(公印の告示)
第6条 次に掲げる公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに告示するものとする。
(1) 市の印
(2) 市長の印
(3) 収入又は支出に関係ある印
(4) その他総務課長が告示する必要があると認める印
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(公印の管理)
第8条 公印管守者は、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、それぞれの用途以外に使用してはならない。
(公印の持ち出し)
第10条 特別の事情があるため公印を持ち出して使用する必要があるときは、公印持出使用願(様式第2号)をあらかじめ公印管守者に提出し、許可を受けなければならない。
(印影の印刷)
第11条 公印の印影又はこれを縮小したもの(次条において「印影等」という。)を印刷する必要があるときは、公印管守者を経て総務課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。
(電子公印)
第12条 公印の印影等を市に設置する電子計算機及び関連機器を利用し、定められた一連の処理手段に従って自動的に事務処理を行う組織を使用して公印の押印に代えるときは、公印管守者を経て総務課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。
(公印の事故届)
第13条 公印管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第3号)を総務課長を経て市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和35.12.26規則13)
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36.3.1規則3)
この規則は、昭和36年3月1日から施行する。
附則(昭和37.9.1規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38.3.23規則4)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39.3.16規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42.4.1規則7)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42.9.20規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43.10.1規則11)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43.12.27規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44.6.25規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45.6.27規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45.7.22規則11)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和47.1.1規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47.7.1規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47.11.20規則19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48.3.22規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.6.30規則31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53.3.30規則6)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55.7.7規則14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.2.18規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.6.1規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.9.1規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.10.30規則20)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57.5.28規則14)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57.10.28規則25)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和58.5.20規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.3.27規則1)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61.3.25規則3)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61.4.28規則5)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62.9.1規則6)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63.1.11規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63.3.28規則3)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63.6.6規則13)
この規則は、昭和63年6月10日から施行する。
附則(平成元.5.1規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元.6.1規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2.3.30規則1)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3.4.5規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3.10.28規則18)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4.3.31規則8)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4.10.23規則20)
この規則は、平成4年11月7日から施行する。
附則(平成6.4.1規則14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6.10.1規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8.2.6規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8.6.28規則16)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の柏原市公印規則に規定する柏原市長印は、当分の間、納入通知書、督促状等でその様式中に当該印影が印刷されているものに限り、なおその効力を有するものとする。
附則(平成8.9.25規則21)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9.4.21規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9.6.30規則17)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10.2.27規則3)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10.4.1規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11.3.30規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.30規則6)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11.7.30規則16)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12.3.31規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30規則10)
この規則は、平成13年4月1日より施行する。
附則(平成13.3.30規則18)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の柏原市公印規則(以下「旧規則」という。)に規定する柏原市長印は、当分の間、医療証等でその様式中に該当印影が印刷されているものに限り、なお、その効力を有するものとする。
3 この規則(別表第2の改正規定に係るものに限る。この項において同じ。)により改正された公印については、この規則による改正後の柏原市公印規則に規定する公印(以下「新公印」という。)が新調されるまでの間、旧規則に規定する公印を新公印とみなして使用するものとする。
附則(平成13.6.26規則28)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14.3.29規則11)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14.9.24規則25)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15.3.31規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15.8.22規則18)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16.2.13規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16.10.26規則18)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17.6.30規則14)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19.3.30規則6)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19.9.28規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20.3.28規則2)
この規則は、平成20年3月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21.3.30規則1)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21.6.29規則10)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.3.31規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(公印の改正に関する経過措置)
3 この規則による改正前の柏原市公印規則に規定する公印は、この規則による改正後の柏原市公印規則に規定する公印(以下「新公印」という。)が新調されるまでの間、新公印とみなして使用するものとする。
附則(平成23.3.31規則2)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23.3.31規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23.9.30規則18)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24.3.2規則2)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平成24.3.30規則8)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24.7.5規則21)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24.12.28規則57)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25.3.29規則3)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25.7.29規則12)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則8)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27.3.31規則1)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27.11.12規則28)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則8)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.6.30規則22)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29.12.28規則37)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30.9.28規則24)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30.9.28規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31.3.29規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元.7.31規則6)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2.3.31規則2)
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号の施行の日から施行する。
附則(令和3.2.26規則1)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3.2.26規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3.7.30規則20)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4.3.31規則7)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5.3.31規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6.3.29規則3)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第2条関係)
1 市印及び市役所印
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 管守課 |
市印 | 1 | ミリメートル 方30 | 市名をもってする文書用 | 総務課 |
2 | 方24 | 国民健康保険用 | 保険年金課 | |
3 | 方21 | 介護保険用 | 高齢介護課 | |
市役所印 | 4 | 方33 | 市役所名をもってする文書用 | 総務課 |
5 | 方30 | 戸籍用 | 市民課 |
2 市長印
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 管守課 |
市長印 | 1 | ミリメートル 方24 | 市長名をもってする文書用 | 総務課 |
2 | 削除 | 削除 | 削除 | |
3 | 方21 | 課税課で取扱う地方税の賦課及び各種証明書用並びに関係文書用 | 課税課 | |
3―2 | 方21 | 納税課で取扱う地方税の徴収及び各種証明書用並びに関係文書用 | 納税課 | |
4 | 方21 | 市民課で取扱う証明及び関係文書用 | 市民課 | |
5 | 削除 | 削除 | 削除 | |
5―2 | 径6 | 住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード及び個人番号カード用 | 市民課 | |
6 | 削除 | 削除 | 削除 | |
7 | 方21 | 国分出張所で取扱う証明及び関係文書用 | 国分出張所 | |
7―2 | 径6 | 住民基本台帳カード及び個人番号カード用 | 〃 | |
8 | 削除 | 削除 | 削除 | |
9 | 方21 | 堅上出張所で取扱う証明及び関係文書用 | 堅上出張所 | |
10 | 削除 | 削除 | 削除 | |
11 | 削除 | 削除 | 削除 | |
12 | 削除 | 削除 | 削除 | |
13 | 削除 | 削除 | 削除 | |
14 | 方21 | 火葬証明用 | 環境対策課 | |
15 | 方21 | 国民健康保険料の賦課徴収及び保険給付、出産費資金貸付並びに関係文書用 | 保険年金課 | |
16 | 方21 | 国民年金進達及び証明並びに後期高齢者医療保険料の徴収及び関係文書用 | 〃 | |
17 | 削除 | 削除 | 削除 | |
17―2 | 方21 | 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び重度障害者の医療費助成事業の事務用 | 障害福祉課 | |
18 | 削除 | 削除 | 削除 | |
19 | 方21 | 高齢者福祉事業及び地域支援事業の事務用 | 高齢介護課 | |
19―2 | 方21 | 要介護及び要支援認定等の通知書、審査会への審査判定依頼書並びに保険料の賦課徴収資格・給付証明用 | 〃 | |
20 | 方21 | 都市計画法、建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、租税特別措置法、自然公園法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律及び大阪府屋外広告物条例の事務用 | 都市開発課 | |
21 | 方21 | 登記事項証明書等交付等請求、道路・河川・法定外公共物の許認可及び証明、境界明示、道路工事等協議、道路工事等届出、工事通知、占用許可申請並びに公園の利用許可の事務用 | 都市管理課 |
3 副市長印
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 管守課 |
副市長印 | 1 | ミリメートル 方22 | 副市長名でする文書用 | 総務課 |
4 会計管理者印
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 管守課 |
会計管理者印 | 1 | ミリメートル 方22 | 小切手振出、日計表、小切手総括表・公金振替書押印及び預貯金届印用 | 会計管理室 |
5 その他の印
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 管守課 |
総務課長印 | 1 | ミリメートル 方21 | 総務課長名でする文書用 | 総務課 |
課税課長印 | 2 | 方20 | 課税課長名でする文書用 | 課税課 |
納税課長印 | 2―2 | 方20 | 納税課長名でする文書用 | 納税課 |
都市開発課長印 | 3 | 方18 | 都市開発課長名でする文書用 | 都市開発課 |
福祉事務所印 | 4 | 方30 | 福祉事務所名でする文書用 | 福祉総務課 |
福祉事務所長印 | 5 | 方21 | 福祉事務所長名でする文書用 | 〃 |
6 | 方21 | 〃 | 高齢介護課 | |
かしわらこども園長印 | 7 | 方21 | かしわらこども園長名でする文書用 | かしわらこども園 |
かたしもこども園長印 | 8 | 方21 | かたしもこども園長名でする文書用 | かたしもこども園 |
こくぶこども園長印 | 9 | 方21 | こくぶこども園長名でする文書用 | こくぶこども園 |
たまてこども園長印 | 10 | 方21 | たまてこども園長名でする文書用 | たまてこどども園 |
柏原西保育所印 | 11 | 方22 | 柏原西保育所名でする文書用 | 柏原西保育所 |
柏原西保育所長印 | 12 | 方20 | 柏原西保育所長名でする文書用 | 〃 |
堅上診療所印 | 13 | 方24 | 堅上診療所名でする文書用 | 堅上診療所 |
6 領収印
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 管守課 |
出納員印 | 1 | ミリメートル 径24 | 出納員名でする受領書用 | 秘書広報課 |
1―2 | 〃 | 総務課 | ||
2 | 方18 | 〃 | 納税課 | |
3 | 方18 | 〃 | 保険年金課 | |
4 | 削除 | 削除 | 削除 | |
5 | 径24 | 出納員名でする受領書用 | 課税課 | |
6 | 径24 | 〃 | 納税課 | |
7 | 径24 | 〃 | 市民課 | |
8 | 径24 | 〃 | 国分出張所 | |
9 | 径24 | 〃 | 堅上出張所 | |
10 | 径24 | 〃 | 人権推進課 | |
11 | 径21 | 〃 | 保険年金課 | |
12 | 径24 | 〃 | 環境対策課 | |
12―2 | 径24 | 〃 | 産業振興課 | |
13 | 径24 | 〃 | 子育て支援課 | |
14 | 径24 | 〃 | こども施設課 | |
14―2 | 径24 | 〃 | 高齢介護課 | |
15 | 径24 | 〃 | 健康づくり課 | |
16 | 削除 | 削除 | 削除 | |
17 | 径24 | 出納員名でする受領書用 | 教育委員会 | |
18 | 削除 | 削除 | 削除 | |
19 | 径24 | 出納員名でする受領書用 | 市立歴史資料館 | |
20 | 径24 | 会計管理者名でする受領書用 | 会計管理室 |
別表第2(第2条関係)
1 市印及び市役所印
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | |
2 市長印
(1) | (2) | (3) | (3―2) |
削除 | |||
(4) | (5) | (5―2) | (6) |
削除 | 削除 | ||
(7) | (7―2) | (8) | (9) |
削除 | |||
(10) | (11) | (12) | (13) |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
(14) | (15) | (16) | (17) |
削除 | |||
(17―2) | (18) | (19) | (19―2) |
削除 | |||
(20) | (21) | ||
3 副市長印
(1) |
4 会計管理者印
(1) |
5 その他の印
(1) | (2) | (2―2) | (3) |
(4) | (5) | (6) | (7) |
(8) | (9) | (10) | (11) |
(12) | (13) | ||
6 領収印
(1) | (1―2) | (2) |
(3) | (4) | (5) |
削除 | ||
(6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | (11) |
(12) | (12―2) | (13) |
(14) | (14―2) | (15) |
(16) | (17) | (18) |
削除 | 削除 | |
(19) | (20) | |