○柏原市立自立支援センター条例
平成15年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 障害者の福祉の増進を図るため、本市に自立支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 自立支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市立自立支援センター
(2) 位置 柏原市本郷3丁目9番62号
(事業)
第3条 市長は、柏原市立自立支援センター(以下「センター」という。)において次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 肢体不自由児の機能訓練等に関すること。
(2) 知的障害児の療育等に関すること。
(3) 障害者の相談支援に関すること。
(4) その他障害者の福祉増進に関すること。
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休所日を変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用できる者の範囲)
第6条 センターの施設を使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に居住する障害者及びその介護者
(2) 市内で障害者に対する社会奉仕活動を行う個人又は団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者に対し、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用の制限をすることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 偽りの申請により使用許可を得たとき。
(4) 災害その他管理上の都合により、使用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(柏原市立心身障害者福祉センター条例の廃止)
2 柏原市立心身障害者福祉センター条例(平成2年柏原市条例第7号)は、廃止する。
附則(平成17.12.26条例36)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市立自立支援センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立自立支援センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22.12.29条例19)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の柏原市立自立支援センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立自立支援センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。