○職員の職の設置に関する規則

昭和37年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職の設置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(1) 部に部長

(2) 政策推進部に総合政策監及び危機管理監

(3) 総務部にデジタル監

(4) 課に課長及び課長補佐

(5) 会計管理室に室長(以下「会計管理室長」という。)及び室長補佐

(6) 係に係長

2 前項に定めるもののほか、次の職を置くことができる。

(1) 部に理事及び次長

(2) 課及び会計管理室に参事、主幹及び統括主幹

(3) 課、会計管理室及び係に主査

(出先機関に置く職)

第3条 別表左欄に掲げる市の機関(以下「出先機関」という。)に当該右欄に定める職を置く。

2 前項に定めるもののほか、出先機関に理事、顧問、次長、参事、主幹、統括主幹、主査及び主幹保育教諭を置くことができる。

3 出先機関の職の職務権限は、別に定める。

(その他の職)

第4条 前2条に定めるもののほか、主任、主務、主事、保育士、技師、保健師、看護師、調理員、技能員及び労務員を置くことができる。

(職務権限)

第5条 部長、課長及び会計管理室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

2 総合政策監は、上司の命を受け、市の重要施策の企画及び立案を行うため、組織横断的な連携及び調整に関する事務を掌理する。

3 危機管理監は、上司の命を受け、消防、防災、国民保護その他危機管理に関する事務を担任する職員を指揮監督し、当該事務を掌理する。

4 デジタル監は、上司の命を受け、市におけるデジタル化の推進を図るための立案を行い、マイナンバーの利活用その他デジタル化の推進に関する事務を掌理する。

5 理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

6 顧問は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、助言する。

7 次長は、部長等を補佐する。

8 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

9 課長補佐は、課長を補佐する。

10 室長補佐は、会計管理室長を補佐する。

11 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

12 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。

13 係長は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

14 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

15 課及び会計管理室の所属職員の事務分担は、課長及び会計管理室長が定める。

第6条 主任、主務、主事、保育士、技師、保健師、看護師、調理員、技能員及び労務員は、上司の指揮を受け、事務又は技術に従事する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条及び第4条の規定により設置する職にある者は、別に辞令を用いることなくそれぞれの職を命ぜられたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に第3条の規定により設置する職を命ぜられているものは、別に辞令を用いることなく主事、技師、技師補、医師、薬剤師、保健婦、看護婦の職を解かれたものとみなす。

(昭和38.3.23規則4)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38.11.8規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40.5.20規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42.4.17規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43.3.30規則9)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43.10.1規則13)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に第3条第2項第2号の規定により設置する職にある者は、別に辞令を用いることなくそれぞれの職を命ぜられたものとみなす。

(柏原市交通傷害保障条例施行規則の一部改正)

3 柏原市交通傷害保障条例施行規則(昭和43年柏原市規則第1号)の一部を次のように定める。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年柏原市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証紙条例施行規則の一部改正)

5 証紙条例施行規則(昭和39年柏原市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44.9.26規則12)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(市長又は収入役の職務を行う者を定める規則の一部改正)

2 市長又は収入役の職務を行う者を定める規則(昭和34年柏原市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(助役事務分担規則の一部改正)

3 助役事務分担規則(昭和38年柏原市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46.1.1規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47.7.1規則11)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48.4.10規則5)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に第2条の規定による名称にある者は、別に辞令を用いることなくそれぞれの名称に任命せられたものとみなす。

(昭和48.5.18規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50.6.30規則27)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52.4.1規則4)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52.4.30規則6)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52.4.30規則9)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53.3.30規則7)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53.12.10規則19)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56.4.1規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58.4.1規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2.4.1規則13)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5.4.1規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8.4.1規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9.4.1規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11.3.30規則3)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13.3.30規則20)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14.3.29規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14.3.29規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14.9.24規則23)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15.4.1規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15.9.30規則22)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17.4.1規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17.6.30規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.5.26規則19)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19.3.30規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20.3.31規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20.8.29規則19)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21.3.30規則2)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22.3.31規則11)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22.3.31規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22.12.29規則18)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日においてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとなるものとする。

旧職

新職

備考

主事

主務

職務の等級が一般職給料表4等級に属するものに限る。

主事

主任

職務の等級が一般職給料表3等級に属するものに限る。

(平成23.3.31規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29.7.31規則30)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29.12.28規則37)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30.3.30規則1)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2.3.31規則6)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3.2.26規則1)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3.7.30規則20)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4.3.31規則7)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5.3.31規則2)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

機関名

設置する職

福祉事務所

所長、課長、課長補佐、係長

幼保連携型認定こども園

園長、副園長、保育教諭

保育所

所長、副所長

国分出張所

所長

職員の職の設置に関する規則

昭和37年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年3月28日 規則第2号
昭和38年3月23日 規則第4号
昭和38年11月8日 規則第11号
昭和40年5月20日 規則第6号
昭和42年4月17日 規則第8号
昭和43年3月30日 規則第9号
昭和43年10月1日 規則第13号
昭和44年9月26日 規則第12号
昭和46年1月1日 規則第1号
昭和47年7月1日 規則第11号
昭和48年4月10日 規則第5号
昭和48年5月18日 規則第8号
昭和50年6月30日 規則第27号
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和52年4月30日 規則第6号
昭和52年4月30日 規則第9号
昭和53年3月30日 規則第7号
昭和53年12月10日 規則第19号
昭和56年4月1日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第8号
平成2年4月1日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第15号
平成8年4月1日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年9月24日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第14号
平成15年9月30日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年6月30日 規則第14号
平成18年5月26日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年8月29日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年12月29日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第1号
平成29年7月31日 規則第30号
平成29年12月28日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年7月30日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第2号