○柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柏原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の号給決定)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に掲げる初任者の号給とする。

2 会計年度任用職員を再度任用(当該任用をしようとする年度前5年度以内の年度において当該任用に係る職種と同一の職種として市長が定めるものに任用されていた者を再び任用することをいう。以下同じ。)する場合の号給は、職種別基準表の職種ごとに定められた初任者の号給に、次に定める数の合計を加えた数を号給とする。ただし、当該号給が職種別基準表の職種ごとに定められた上限の号給を超える場合は、当該上限の号給とする。

(1) 再度任用前の直近の年度の任用の号給の決定において、初任者の号給に加算された数

(2) 再度任用前の直近の年度の任用について、次に掲げる任用の区分に応じ、それぞれ次に定める数に任用月数を乗じた数(任用が複数ある場合は任用ごとに算出した数の合計数。ただし48を上限とする。)を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)

 1週間当たりの勤務時間が29時間以上の任用 4

 1週間当たりの勤務時間が20時間以上29時間未満の任用 2

 1週間当たりの勤務時間が10時間以上20時間未満の任用 1

 1週間当たりの勤務時間が10時間未満の任用 0

3 前項第2号に掲げる1週間当たりの勤務時間は、柏原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年柏原市規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)とし、再度任用前の直近の年度の任用における任用期間(別表第2に定める休職等の期間(以下「休職等期間」という。)を除く。)の1週間当たりの勤務実績時間(再度任用前の直近の年度の任用における任用期間の実際に勤務した1週間当たりの勤務時間を平均した時間。以下同じ。)が1週間当たりの勤務時間の2分の1未満の時間である場合、1週間当たりの勤務実績時間を同号に掲げる1週間当たりの勤務時間とする。

4 第2項第2号の任用月数に休職等期間が含まれる場合は、別表第2に定める換算率により換算して得た月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数とする。)とする。

5 第1項及び第2項の規定をパートタイム会計年度任用職員に適用する場合の号給は、基準月額の算定時に適用した条例別表会計年度任用職員給料表に掲げる号給を当該パートタイム会計年度任用職員の号給とみなす。

(会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)

第3条の2 条例第6条の2第3項に規定する勤勉手当の支給割合(条例第13条の2において準用する場合を含む。)は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第3条の5に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(会計年度任用職員の勤勉手当の期間率)

第3条の3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間)

第3条の4 前条に規定する会計年度任用職員の勤務期間は、会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、1週間当たりの勤務時間が20時間以上の者に限る。)として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)及び専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)として在職した期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原市条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号。以下「給与条例」という。)第28条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第5条の規定により準用する給与条例第16条及び条例第12条の規定により給与を減額された期間。ただし、勤務時間規則第16条第2項各号に掲げる無給の特別休暇により給与を減額された期間を除く。

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間規則第3条第1項に規定する週休日、勤務時間規則第11条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間規則第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間規則第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)

第3条の5 成績率は、100分の150の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定める割合とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第4条 条例第6条第1項及び条例第6条の2第1項の規則で定める日(条例第13条及び条例第13条の2において準用する場合を含む。)は、6月30日及び12月20日とする。

(期末手当及び勤勉手当に係る任期を通算しないパートタイム会計年度任用職員)

第5条 条例第6条第2項及び条例第6条の2第2項の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者又は前会計年度の職種と同一の職種ではない者として市長が定めるものとする。

(条例第8条第6項の規則で定める職に従事するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額)

第6条 条例第8条第6項の規則で定める職及び当該職に従事するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日及び支給方法)

第7条 条例第9条の規則で定める日は、月額で基本報酬の額を定めているパートタイム会計年度任用職員については、毎月23日とし、日額又は時間額で基本報酬の額を定めているパートタイム会計年度任用職員については勤務した日の属する月の翌月23日とする。ただし、これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合には、支給日を代えて支給することができる。

3 報酬及び費用弁償の支払は、パートタイム会計年度任用職員の申出により口座振替の方法によって支払うことができる。

(死亡したパートタイム会計年度任用職員の報酬)

第8条 月額で基本報酬の額を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで基本報酬を支給する。

(期末手当及び勤勉手当の支給対象とならないパートタイム会計年度任用職員)

第9条 条例第13条後段及び条例第13条の2後段の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤にかかる費用弁償)

第10条 条例第14条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める額

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 常勤職員の例による額(支給単位期間(給与条例第16条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。)が1月を超える場合においては、当該支給単位期間で除して得た額)

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 当該回数乗車券等の通勤1回分の運賃等の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に2を乗じて得た額に次に掲げる区分に応じ、次に定める日数を乗じて得た額(通用期間が1月となる定期券の額を上限とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(ア) 月額で基本報酬の額を定める者 1週間当たりの勤務日の日数に21を5で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数は、21日を上限とする日数)

(イ) 日額又は時間額で基本報酬の額を定める者 1月の通勤した日数

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる区分に応じ、次に定める額

 月額で基本報酬の額を定める者であって、1週間当たりの勤務日が5日以上となるもの 常勤職員の例による額

 以外の者 給与条例第16条の2第2項第2号に定める額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に次に掲げる区分に応じ、次に定める日数を乗じて得た額(同号に定める額を上限とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(ア) 月額で基本報酬の額を定める者 1週間当たりの勤務日の日数に21を5で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数は、21日を上限とする日数)

(イ) 日額又は時間額で基本報酬の額を定める者 1月の通勤した日数

(3) 条例第14条第2項第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上のパートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員 第1号及び第2号の規定によりそれぞれ算出された額の合計額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満の職員(に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号の規定によりそれぞれ算出された額

2 第1項の通勤に係る費用弁償は、1月ごとに報酬の支給日に支給する。

3 前2項に規定するもののほか、通勤に係る届出その他の手続き及び費用弁償の額の算出の基準については、常勤職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給決定の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年柏原市条例第10号)第13条の規定による廃止前の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年柏原市条例第7号)の適用を受けていた者(報酬の額が月額243,480円と定められていた介護保険認定調査員及び次項に規定するものを除く。)が、同日から引き続き市長が定める同一の職種に該当するパートタイム会計年度任用職員として施行日に任用されたときの号給は、施行日の前日に受けていた報酬の額を1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合の報酬の額に換算した額から地域手当に相当する額を減じて得た額が条例別表に規定する給料月額の欄における直近上位の額に対応する号給とする(当該号給が職種別基準表の職種ごとに定められた上限の号給を超える場合は、当該上限を号給とし、初任者の号給を下回る場合は当該初任者の号給とする。)この場合において、職種別基準表の職種ごとに定められた初任者の号給よりも上位の号給に決定する場合の当該号給は、初任者の号給にそれぞれ当該初任者の号給との差に相当する号給を加算したものとする。

3 第3条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き放課後児童会主任支援員又は放課後児童会支援員として施行日に任用された者の号給は、それぞれ初任者の号給に4号給加算したものとする。

(令和2.6.30規則16)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3.2.26規則1)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3.3.31規則7)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に勤務する会計年度任用職員について適用し、同日前までに勤務した会計年度任用職員に対するこの規則による改正前の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定の適用についてはなお従前の例による。

(令和4.1.31規則1)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項及び第4項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(次項及び第4項において「施行日」という。)以後に勤務する会計年度任用職員について適用し、同日前までに勤務した会計年度任用職員に対するこの規則による改正前の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(号給決定の特例)

3 施行日の前日から引き続き放課後児童会補助員、主担保育教諭、保育教諭、補助保育教諭、主担保育士、幼稚園教諭、幼稚園教諭(園長)、放課後児童会主任支援員又は放課後児童会支援員に任用されている者の施行日における号給は、施行日の前日の任用において初任の号給に加算された数に、施行日において適用された新規則別表第1に規定する各職種の初任者の号給を加えた号給とする。

4 施行日の前日において会計年度任用職員として任用されていた者であって、施行日に認定こども園・保育所補助員、認定こども園・保育所給食配膳員、保育所保育士、保育所補助保育士、合同保育に従事する保育士又は認定こども園・保育所看護師に任用されるものの施行日における号給は、施行日の前日の任用において初任の号給に加算された数に、施行日において適用された新規則別表第1に規定する各職種の初任者の号給を加えた号給とする。

(令和5.3.31規則3)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6.3.29規則5)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第3条の4の規定による勤務期間の算定は、令和6年4月1日以降に在職した期間について適用する。

別表第1 職種別基準表(第3条第1項関係)

職務区分

職種

初任者の号給

上限の号給

補助的又は定型的な業務

事務補助員

1

1

放課後児童会補助員

5

5

保育補助員

1

1

認定こども園・保育所補助員

5

5

給食配膳員

1

1

認定こども園・保育所給食配膳員

5

5

文化財内業補助員

1

1

一般的な業務

一般事務職員

1

9

預かり保育指導員(堅上幼稚園を除く。)

1

9

文化財外業補助員

1

9

文化財内業調査員

1

9

障害者付添介助員

1

9

学校司書

1

9

森林環境保全員

25

33

専門的な資格又は知識経験が必要な業務

運転手

3

11

主担保育教諭

35

43

保育教諭

33

41

補助保育教諭

14

22

主担保育士

35

43

保育士

29

37

保育所保育士

33

41

補助保育士

10

18

保育所補助保育士

14

22

合同保育に従事する保育士

6

13

幼稚園教諭

14

22

幼稚園教諭(園長)

72

80

預かり保育指導員(堅上幼稚園)

10

18

図書館司書

39

47

図書館総括司書

39

47

電話交換士

1

15

人権相談員

10

18

男女共同参画社会推進員

26

34

レセプト点検員

31

39

年金相談員

68

76

斎場管理員

13

21

環境衛生推進員

3

11

地域農政推進員

7

15

森林環境推進員

30

38

地域就労支援コーディネーター

30

38

障害支援区分認定調査員

35

43

手話通訳士

36

44

手話通訳者

28

36

就労支援員

34

42

生活保護医療相談・指導員

34

42

生活保護面接相談員

31

39

母子・父子自立支援員

34

42

虐待対応専門員

34

42

介護支援専門員

36

44

管理栄養士

53

61

保健師

34

42

助産師

34

42

看護師

29

37

認定こども園・保育所看護師

33

41

医療的介助員

39

47

教育行政支援員

17

25

幼・小・中学校一貫教育推進教員

58

66

学力向上重点校加配教員

58

66

進路選択支援相談員

17

25

教育研究所相談員

17

25

スタディ・アフター・スクール専門指導員

17

25

ICT支援員

47

55

出納事務員

5

13

放課後児童会主任支援員

23

31

放課後児童会支援員

7

15

学芸員

3

11

文化財外業調査員

12

20

文化財外業作業員

61

69

別表第2 休職期間等換算表(第3条第4項関係)

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(常勤の例による通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3/3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職に限る。)

3/3以下

柏原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第18条に規定する介護休暇

1/2以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業

1/2以下

別表第3 特殊な経験等を有する者の基本報酬の額(第6条関係)

職種

報酬区分

基本報酬

不当要求及び行政対象暴力対応相談員

月額

220,000円

市税徴収指導員

230,000円

小学校スクールカウンセラー

240,000円

消費生活相談員

時間額

2,400円

生活困窮世帯学習支援員

2,500円

心理相談員

2,500円

保健事業に従事する看護師

1,500円

保健事業に従事する乳幼児保健衛生指導員

1,540円

保健事業に従事する栄養士

1,700円

保健事業に従事する歯科衛生士

1,800円

保健事業に従事する保健師

2,000円

保健事業に従事する運動指導士

2,100円

保健事業に従事する助産師

2,400円

保健事業に従事する保育講師

2,500円

柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年6月30日 規則第16号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年1月31日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第5号