○柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(給料及び報酬)
第3条 会計年度任用職員の受ける給料及び報酬は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいたものであって、かつ、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「常勤職員」という。)並びに会計年度任用職員相互の間の権衡を考慮したものでなければならない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表に定めるところによる。
2 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、5月31日及び11月30日(以下この条及び第13条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ規則で定める日に支給する。基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める者を除く。)として任用され、同日の翌日に再度フルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期を通算した期間を前項の任期とみなす。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第6条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、5月31日及び11月30日(以下この条及び第13条の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ規則で定める日に支給する。基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める者を除く。)として任用され、同日の翌日に再度フルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期を通算した期間を前項の任期とみなす。
3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第7条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、任期その他勤務の態様を考慮し、月額、日額又は時間額として定めるものとする。
2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを1円に切り上げる。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。
4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額とする。
(1) 月額で定める場合 240,000円
(2) 日額で定める場合 19,000円
(3) 時間額で定める場合 2,500円
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、月の1日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を規則で定める日に支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬については、常勤職員の相当する手当の例による。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 第6条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める者を除く。)」と、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額に基準日以前6箇月以内の期間における勤務実績により算出した1月当たりの日数又は時間数を乗じて得た額)」とそれぞれ読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 第6条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める者を除く。)」と、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額に基準日以前6箇月以内の期間における勤務実績により算出した1月当たりの日数又は時間数を乗じて得た額)」とそれぞれ読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第14条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号)の適用を受ける者の例により支給する。
2 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その費用弁償として、常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して規則で定める額を支給する。
(1) 給与条例第16条の2第1項第1号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員
(2) 給与条例第16条の2第1項第2号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員
(3) 給与条例第16条の2第1項第3号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員
(休職者の給与)
第15条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元.12.23条例21)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2.11.30条例25)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4.3.29条例8)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4.12.27条例27)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5.12.28条例17)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5.12.28条例18)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)第16条の規定は、令和5年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5.12.28条例21)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定は令和5年11月30日からこの条例の公布の際現に在職する職員に限り、適用する。
(給与の内払)
5 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6.3.12条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
別表 会計年度任用職員給料表(第4条第1項関係)
職務の等級 号給 | 1等級 |
給料月額 | |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
81 | 244,700 |
82 | 245,200 |
83 | 245,600 |
84 | 246,000 |
85 | 246,400 |
86 | 246,800 |
87 | 247,200 |
88 | 247,600 |
89 | 248,000 |
90 | 248,500 |
91 | 248,800 |
92 | 249,100 |
93 | 249,400 |