○柏原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員につては、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次条の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、次条の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条 任命権者は、前条第2項本文の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(次条に規定する勤務日をいう。次項において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、前条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は第4条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた時間のうち始業の時刻から連続する4時間又は終業の時刻まで連続する4時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

第7条 任命権者は、週休日の振替(前条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)又は半日勤務時間の割振り変更(前条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を前条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)を行う場合には、当該週休日の振替又は当該半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第13条第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第8条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年柏原市規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第5条第5条の2及び第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第5条第1項中「条例第8条第1項」とあるのは「第9条第1項」と、同条第2項中「条例第3条第2項」とあるのは「第3条第2項」と、第7条第1項中「条例第3条第1項ただし書」とあるのは「第3条第1項ただし書」と、「条例第4条」とあるのは「第4条」と、「条例第6条」とあるのは「第8条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に第2条から第7条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務することを命ずることができる。

2 任命権者は、会計年度任用職員に前項の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる者として勤務時間規則第10条の2の2各号のいずれにも該当する者である当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育するために深夜における勤務の制限を請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、当該子を養育するために正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる者として勤務時間規則第10条の2の2各号のいずれにも該当する者である当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、当該子を養育」とあるのは、「第17条第1項に規定する要介護者のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜における勤務及び正規の勤務時間以外の勤務の制限に係る手続き、基準及びその他の必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の適用を受ける者(以下「常勤職員」という。)の例による。

(時間外代休時間)

第11条 市長は、柏原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柏原市条例第11号。以下「会計年度給与条例」という。)第5条で準用する一般職の職員の給与に関する条例第17条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、期間(勤務時間規則第10条の11第1項に規定する期間をいう。)内にある第3条第2項第4条第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第13条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外代休時間を指定されたフルタイム会計年度任用職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に規定するもののほか、時間外代休時間の指定に必要な事項は、常勤職員の例による。

(休日)

第12条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に休日(祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。この項並びに第16条第3項及び第4項において同じ。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第11条第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に規定するもののほか、代休日の指定に必要な事項は、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第14条 会計年度任用職員は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第1に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の任期の区分ごとに定める日数

(2) 同一年度内において再び任用されたことにより、当該任用の前の任用から継続して勤務することとなる会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用前の任用における任期の初日から任期を満了した後に同一年度内において再び任用されたときの任期の末日までを当該会計年度任用職員の一の年度における任期とみなし、当該任期を前号に規定する別表第1に適用して得た日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇の日数があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 翌年度において再び任用されたことにより、当該任用の前年度における任用から継続して勤務する会計年度任用職員 別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の継続して勤務する期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

2 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次有給休暇を付与された年度の翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、当該年度の翌々年度における当該年次有給休暇を付与された月の前月)まで繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 1時間を単位として付与した年次有給休暇を日に換算する場合は、1日当たりの勤務時間(当該勤務時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とみなす。)をもって1日とする。ただし、1日当たりの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、1日当たりの平均勤務時間(任用期間における全ての勤務日に係る勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間(当該時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とみなす。)をいう。)をもって1日とする。

(特別休暇)

第16条 会計年度任用職員の有給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(2) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める期間)の範囲内の期間

(3) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者に限る。)が夏季(7月1日から9月30日までの期間)における盆等の諸行事、心身の健康の維持又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 勤務日以外の日を除いて原則として連続する3日の範囲内で、1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第4に定める日数の期間

(4) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(6) 妊娠中の会計年度任用職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間以内で必要と認める時間

(7) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める期間)の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(10) 勤務時間規則第15条第1項第1号第2号第9号第12号及び第22号から第25号までに掲げる場合 当該各号に定める期間

2 会計年度任用職員の無給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が生理日の就業が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(2) 女性の会計年度任用職員が、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 勤務時間規則第15条第1項第13号に定める期間

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める期間)の範囲内の期間

(5) 要介護者(第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める期間)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病により療養する場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続して勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)前号以外の負傷又は疾病により療養する場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第5に定める期間

(8) 勤務時間規則第15条第1項第3号に掲げる場合 必要と認められる期間

3 前項第6号及び第7号の規定により取得した休暇のうち、会計年度任用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の規定に基づく感染症のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、その都度連続する5日の範囲内で必要と認める期間について、有給の休暇とする。

4 第1項第1号第4号第7号及び第10号に掲げる勤務時間規則第15条第1項第12号及び第25号並びに第2項第6号に掲げる期間の計算については、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

5 第1項第2号第3号第8号及び第9号並びに第2項第4号第5号及び第7号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

7 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他勤務時間規則第16条第1項各号に規定する者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ)の介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前項の休暇は、前項の申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上の者又は週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第5項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない会計年度任用職員を対象とした休暇とする。

3 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

4 介護休暇については、会計年度給与条例第5条で準用する一般職の職員の給与に関する条例第16条又は会計年度給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第5条で準用する一般職の職員の給与に関する条例第20条に規定する給与額又は会計年度給与条例第11条第1項に規定する報酬額をそれぞれ減額する。

5 第1項の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を指定して任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 会計年度任用職員は、第5項の申出に基づき前項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を指定して、任命権者に対し申し出なければならない。

8 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第6項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 勤務時間規則第16条の2の規定は、会計年度任用職員に準用する。

(介護時間)

第18条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前項の休暇は、初めて介護時間の請求をする時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員を対象とした休暇とする。

3 介護時間の時間は、第1項に規定する期間内において1日につき2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得た時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得た時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

4 前条第4項の規定は、介護時間について準用する。

5 勤務時間規則第16条の3の規定は、会計年度任用職員に準用する。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第17条第1項又は第18条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求等)

第20条 介護休暇及び介護時間の請求その他の手続きは、常勤職員の例による。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等について必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2.5.29規則14)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3.12.28規則24)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3.12.28規則25)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4.3.31規則8)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4.9.30規則17)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6.3.29規則6)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条第1項第1号関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の者は、1週間の勤務日の日数が5日以上の者に含む。(別表第2別表第4及び別表第5において同じ。)

別表第2(第15条第1項第3号関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続して勤務する期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第16条第1項第4号関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

曾祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

(叔)父又は伯(叔)

1日

おい、めい又はいとこ

1日

兄弟姉妹の配偶者

3日

配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

配偶者の子

2日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

配偶者の曾祖父母

配偶者の兄弟姉妹

配偶者の伯(叔)父又は伯(叔)

1日

配偶者の兄弟姉妹の配偶者

別表第4(第16条第1項第3号関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

3日未満

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

121日未満

付与日数

3日

2日

1日

0日

別表第5(第16条第2項第7号関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

付与日数

60日

42日

30日

18日

6日

柏原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年5月29日 規則第14号
令和3年12月28日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第6号