○柏原市病院事業の企業職員の給料月額の臨時特例に関する規程
平成28年3月31日
病院事業管理規程第5号
(給料月額の特例)
第1条 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第15号)第3条の給料表のうち医師給料表の適用を受ける職員及び同規程第8条第1項に規定する管理職員(医師給料表の適用を受ける者を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
第2条 前条に定めるもののほか、特例期間における同条に規定する職員に対する給料月額の支給に当たっては、一般職の職員の給料月額の臨時特例に関する条例(平成28年柏原市条例第10号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30病管規程1)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31.1.15病管規程2)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。