○柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日

病管規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払方法)

第2条 給与の支払方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給料表)

第3条 条例第3条第1項の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、決定された職務の等級の号給が、別表第3に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の等級の号給が初任給基準表に定められていないときは、当該職務の等級における最低の号給とする。ただし、当該職員が職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

2 新たに職員となる者の職務の等級を職務の等級特1等級、特2等級及び事務職給料表1等級以外の職務の等級に決定しようとする場合は、決定しようとする職務の等級について、別表第4に掲げる資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第5に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の等級に応じた額に市立柏原病院就業規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第12号)第4条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格及び降格)

第6条 昇格及び降格については、一般職の職員の例による。この場合において、病院事業の企業職員については、給与条例第5条の資格基準は別表第4に掲げる資格基準表の必要在給年数とし、同条例第7条第1項の基準は別表第6に掲げる昇格時号給対応表とし、同条例第8条第1項の基準は別表第6の2に掲げる降格時号給対応表とする。ただし、副主任の職務に格付された職員については、別表第6又は別表第6の2の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによる。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、別表第1医師給料表を適用する職員については、この限りでない。

2 特別昇給の場合の昇給幅については、8号給以内で管理者が定めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、昇給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第10条第3項中「55歳」とあるのは、「55歳(別表第1医師給料表を適用する職員にあっては、57歳)」とする。

(管理職手当)

第8条 管理職手当は別表第7の左欄に掲げる者(以下「管理職員」という。)に支給し、その支給月額は同表右欄に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当支給月額については、第5条の規定を準用して得た額)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

2 管理職手当は、その者が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(事務職給料表特1等級、医師給料表1等級、医療技術職給料表特1等級の医療技術部長の職務並びに看護職給料表特1等級及び同表特2等級の看護部長の職務に格付されている職員にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 前2項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、一般職の職員の例による。

(地域手当)

第10条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれに定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 100分の10

(2) 医師給料表の適用を受ける職員 100分の15

(住居手当)

第11条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額16,000円を超え、月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

2 前項に定めるもののほか、住宅手当の支給については、一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第12条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、一般職の例により算出した運賃等相当額

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 条例第8条第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上の職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる職員の区分に応じた額の合計額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満の職員(に掲げる職員を除く。) 運賃等相当額

2 前項において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券のうち6箇月を超えない範囲でもっとも長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

3 前2項に定めるもののほか、通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、診療等業務手当、分娩手当、放射線取扱作業手当、夜間業務手当、当直勤務時間内診療業務手当、助産業務手当、手術業務手当、待機手当及び地域医療業務貢献手当とする。

2 診療等業務手当は、市立柏原病院に勤務する常勤職員に対して支給し、手当の額は、市立柏原病院の入院収益及び外来収益総額の100分の5以内の額とし、手当の支給率及び額は、別に定める。

3 分娩手当は、市立柏原病院に勤務する医師又は助産師が分娩業務に従事したとき及び看護師又は准看護師が分娩業務の補助に従事したときに支給し、その額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医師 1分娩につき5,000円

(2) 助産師 1分娩につき2,000円

(3) 看護師又は准看護師 1分娩につき500円

4 放射線取扱作業手当は、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業を主たる職務とするもの及びその補助者に対して、当該作業に従事したときに支給し、その額は、1人日額150円とする。

5 夜間業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において行われる業務に従事したときに支給し、その額は、市立柏原病院就業規程別表に規定する準夜勤の勤務については1回につき2,800円、深夜勤の勤務については1回につき3,100円(その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては1,600円)とする。

6 前項に規定するほか、助産師及び看護師又は准看護師が、夜間(午後5時から翌日の午前8時30分までの間をいう。)の助産業務を行った場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 助産師が助産業務に従事したときは、1分娩につき1,000円

(2) 看護師又は准看護師が助産業務の補助に従事したときは、1分娩につき500円

7 当直勤務時間内診療業務手当は、当直勤務時間内に外来患者の診療業務に従事したときに支給し、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医師 1件2,000円を超えない範囲内で管理者が定める額

(2) 看護師又は准看護師 1件400円を超えない範囲内で管理者が定める額

(3) エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業を主たる職務とする者及びその補助者 1件400円を超えない範囲内で管理者が定める額

8 助産業務手当は、助産業務に従事する助産師に支給し、その額は、1人日額150円とする。

9 手術業務手当は、看護師又は准看護師で手術室における手術業務に従事する者に支給し、その額は、1人日額100円とする。

10 待機手当は、正規の勤務時間以外の時間において自宅等で待機を命ぜられた臨床工学技士、助産師、看護師及び準看護師に支給し、その額は、1回につき2,000円とする。

11 前項における自宅等で待機を命ずる時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 勤務を要する日の午後5時から翌日午前8時30分までの時間

(2) 勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時までの時間

(3) 勤務を要しない日の午後5時から翌日午前8時30分までの時間

12 地域医療業務貢献手当は、市立柏原病院に勤務する助産師及び看護師に支給し、その額は、月額12,000円とし、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(時間外勤務手当)

第14条 時間外勤務手当の額は、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 年末年始の休日等 100分の150

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号。)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(40時間(当該週に休日がある場合は40時間に休日勤務手当てを支給することとなる勤務の時間を加えた時間数)から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(当該時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は当該全時間)を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の勤務時間との合計40時間に達するまでの勤務については、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給については、一般職の職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 休日勤務手当の額は、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における勤務 100分の135

(2) 年末年始の休日における勤務 100分の150

2 前項に定めるもののほか、休日勤務手当の支給については、一般職の職員の例による。

(夜間勤務手当)

第16条 夜間勤務手当の額は、正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務した全時間に対して、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(勤務1時間当たりの給与の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに地域医療業務貢献手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(勤務時間の端数計算)

第18条 第14条第15条及び第16条の規定により、それぞれの手当の額を計算する場合において、計算の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(それぞれの手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各々計算した時間数)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(宿日直手当)

第19条 宿日直手当の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 医師 30,000円

(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び看護師 7,400円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 4,400円

2 12月29日から翌年の1月4日までの間に宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次の各号に掲げる額を前項の宿日直手当に加算して支給する。

(1) 医師 40,000円

(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び看護師 14,800円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 8,800円

(管理職員特別勤務手当)

第20条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第14条第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、別表第7の2の右欄に掲げる額

(2) 条例第14条第3項に規定する場合 同項の勤務1回につき、別表第7の3の右欄に掲げる額

2 条例第14条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第3項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)

第21条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日(6月1日及び12月1日をいう。以下同じ。)以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

3 期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第3項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらの月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額とする。

4 管理職員並びに管理職員以外の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する者については、前項に規定する合計額に別表第8に定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

5 前4項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、期間率に成績率を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

2 勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらの月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額とする。

3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

4 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、管理者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の150

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

5 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般職の職員の例による。

(その他の事項)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に、給与条例により支給を受けるべき給与については、なお従前の例による。

(給料月額に関する特例措置)

3 平成30年3月31日までの間、55歳を超える職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の等級が次の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級以上であるものであってその号給がその職務の等級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の等級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の等級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第8に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第8に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第5項の規定により準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第8に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第1項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定により準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第8に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第1項に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 休職者の給与については、一般職の職員の例による。

給料表

職務の等級

事務職給料表

1等級

医療技術職給料表

特1等級

看護職給料表

特2等級

4 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施について必要な事項は、別に定める。

5 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

6 附則第3項の規定が適用される間、給与条例第23条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.275を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の85を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

7 当分の間、第10条第2号の規定の適用については、第10条第2号中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(診療等業務手当の特例)

8 大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業費補助金が大阪府から交付される間、第13条第2項の規定による診療等業務手当の支給にあっては、各月ごとの診療等業務手当の総額が、令和元年度同月の診療等業務手当の支給実績の総額と比して減額となる場合は、その差額に100分の60を乗じて得た額(ただし、各月ごとに交付される大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業費補助金の額を上限とする。)同項に規定する支給率を乗じて得た額を、同項に規定する診療等業務手当と併せて支給する。この場合において、この規程による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定により支給された診療等業務手当については、この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定による診療等業務手当の内払とみなす。

(新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医師等に対する時間外勤務手当の額の特例)

9 当分の間、正規の勤務時間が割り振られた日以外の日に新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した次に掲げる職員に対する時間外勤務手当の額は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医師 日額80,000円(勤務した時間が3時間未満の場合は、40,000円)

(2) 看護職給料表の適用を受ける職員及び薬剤師 時間額3,000円(ただし、第14条第1項の規定により計算して得た時間外勤務手当の額が、当該額を上回るときは当該額)

(新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する管理職員に対する管理職員特別勤務手当の額の特例)

10 当分の間、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した管理職員に対する管理職員特別勤務手当の額は、第20条第1項第1号の規定にかかわらず、医師にあっては日額80,000円(勤務した時間が3時間未満の場合は40,000円)とし、医師以外の職員にあっては次の表の右欄に掲げる額とする。

管理職員

管理職員特別勤務手当の額

3時間未満

3時間以上6時間以下

6時間超過

医療技術職給料表(薬剤師に限る。)及び看護職給料表の適用を受ける職員

6,000円

12,000円

18,000円

事務職給料表特1等級、特2等級及び1等級、医療技術職給料表特1等級(薬剤師を除く。)の職務に格付されている職員

5,000円

10,000円

15,000円

事務職給料表2等級、医療技術職給料表1等級及び2等級(薬剤師を除く。)の職務に格付されている職員

4,000円

8,000円

12,000円

(平成22.9.29病管規程22)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第13条の改正規定により、新たに診療等業務手当の支給を受けることとなる者への当該手当の支給は、この規程の施行日以後の勤務に係るものからとする。

(平成22.11.30病管規程23)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の等級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の等級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の規程附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原市条例第18号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の等級

号給

事務職給料表

特2等級

1号給から4号給まで

1等級

1号給から16号給まで

2等級

1号給から24号給まで

3等級

1号給から32号給まで

4等級

1号給から48号給まで

5等級

1号給から64号給まで

6等級

1号給から93号給まで

医療技術職給料表

特1等級

1号給から12号給まで

1等級

1号給から28号給まで

2等級

1号給から44号給まで

3等級

1号給から56号給まで

4等級

1号給から72号給まで

看護職給料表

特1等級

1号給から8号給まで

特2等級

1号給から28号給まで

1等級

1号給から44号給まで

2等級

1号給から56号給まで

3等級

1号給から80号給まで

4等級

1号給から96号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規程附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第23号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成23.12.29病管規程10)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24.3.26病管規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第13条第3項第1号及び第2号並びに同条第5項の規定は、この規定の施行の日以後の分娩並びに準夜勤及び深夜勤から適用し、同日前の分娩並びに準夜勤及び深夜勤については、なお従前の例による。

(平成24.3.28病管規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25.4.1病管規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第13条第5項の規定は、この規定の施行の日以後の準夜勤及び深夜勤から適用し、同日前の準夜勤及び深夜勤については、なお従前の例による。

(平成25.9.24病管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第13条第5項の規定は、この規定の施行の日以後の準夜勤及び深夜勤から適用し、同日前の準夜勤及び深夜勤については、なお従前の例による。

(平成25.10.24病管規程5)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.11.21病管規程8)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25.12.24病管規程9)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26.4.1病管規程2)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.12.26病管規程4)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第12条第1項、別表第1及び別表第3の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与規程(附則第5項において「改正後の給与規程」という。)第20条第4項及び附則第6項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 次の各号に掲げる職員(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格(給与規程第6条の降格をいう。)した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの

(2) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原市条例第18号)附則第7項の規定の適用を受けている職員で、その適用を受けなくなった日に受ける給料月額がその適用を受けなくなった日の前日において受けていた給料月額(その適用を受けないこととした場合における給料月額をいう。)に達しないこととなるもの。ただし、その適用を受けなくなった日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員に限る。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

10 切替日から平成28年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与規程第10条第1号の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の7」とする。

(その他の事項)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成28.2.29病管規程1)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(附則第5項において「改正後の一部改正規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第20条第4項及び附則第6項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28.12.28病管規程7)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第20条第4項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29.3.31病管規程3)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成29.9.29病管規程5)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29.12.28病管規程6)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第3の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第20条第4項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成26年柏原市病院事業管理規程第4号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第7項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成31.1.15病管規程1)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第20条第4項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(昇格の資格基準に関する経過措置)

4 平成31年度及び令和2年度に事務職給料表4等級から3等級に昇格させる場合における改正後の給与規程別表第4(1)の表の規定の適用については、同表3等級の欄中「5」とあるのは、平成31年度にあっては「3」と、令和2年度にあっては「4」とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元.12.27病管規程3)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第17条の改正規定は令和元年12月29日から、第2条及び附則第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第20条第4項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第11条の規定(以下この項において「旧規定」という。)により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅に居住し、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第11条の規定(第2号において「新規定」という。)にかかわらず、旧規定によって算出される住居手当の月額に相当する額(一部施行日以後に支払う家賃の額が増額となった場合は、一部施行日の前日に支給されていた額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 家賃の額が16,000円以下の職員

(2) 旧手当額から新規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成31年柏原市病院事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2.5.21病管規程3)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2.8.31病管規程4)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年8月3日から適用する。

(令和2.11.1病管規程7)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和2.11.30病管規程8)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和2.12.28病管規程9)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3.2.26病管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3.6.18病管規程3)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4.3.15病管規程1)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4.3.31病管規程2)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定の適用を受ける職員に対して支給する令和4年6月の期末手当の額は、同規程第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第19条第3項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与規程の規定に基づき令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日以前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)又は水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の規定に基づき期末手当を支給された職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「給与規程の」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)又は水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の」とする。

(令和4.5.20病管規程3)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4.10.26病管規程7)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5.2.1病管規程1)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、第20条の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5.2.1病管規程2)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給がこの規程による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正前の給与規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5.2.24病管規程5)

この規程は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5.2.24病管規程6)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和5.12.28病管規程9)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程別表第1及び附則第2項から第7項までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原市条例第4号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に市立柏原病院就業規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第12号)第4条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第12条第1項第2号、第14条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第21条第2項の規定を適用する。

6 この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程第22条第4項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の成績率の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令和5.12.28病管規程10)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、第21条第1項及び第2項並びに第22条第1項の規定は令和5年12月1日からこの規程の公布の際現に在職する職員に限り、適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5.12.28病管規程11)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給がこの規程による改正前の柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正前の給与規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条第1項関係)

事務職給料表

職員の区分

職務の等級

号給

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特2等級

特1等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。

医師給料表

職員の区分

職務の等級

号給

4等級

3等級

2等級

1等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

565,800

56

390,700

463,400

514,400

568,100

57

391,400

464,400

515,400

570,400

58

392,300

465,400

516,200

572,700

59

393,000

466,300

517,000

575,000

60

393,600

467,100

517,800

577,300

61

394,100

467,900

518,700

579,600

62

394,600

468,600

519,500

581,900

63

395,000

469,300

520,400

584,200

64

395,400

469,900

521,200

586,500

65

395,700

470,600

522,100

588,800

66


471,300

523,000

591,100

67


471,900

523,700

593,400

68


472,500

524,600

595,700

69


472,800

525,500

598,000

70


473,400

526,300

600,300

71


474,100

527,200

602,600

72


474,800

528,100

604,900

73


475,200

528,900

607,200

74


475,800

529,800

609,500

75


476,500

530,700

611,800

76


477,200

531,400

614,100

77


477,600

532,200

616,400

78


478,200

533,100

618,700

79


478,800

535,800

621,000

80


479,300

538,500

623,300

81


479,900

541,200


82


480,400

543,900


83


480,900

546,600


84


481,400

549,300


85


481,800

552,000


86


482,400

554,700


87


482,800

557,400


88


483,300

560,100


89


483,800

562,800


90


484,400

565,500


91


485,000

568,200


92


485,400

570,900


93


485,900

573,600


94


486,500

576,300


95


487,100

579,000


96


487,600

581,700


97


488,100

584,400


98



587,100


99



589,800


100



592,500


101



595,200


102



597,900


103



600,600


104



603,300


定年前再任用短時間勤務職員


296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。

医療技術職給料表

職員の区分

職務の等級

号給

4等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

277,900

315,800

337,700

378,900


67

278,800

316,500

338,400

379,600


68

279,700

317,200

339,000

380,200


69

280,600

317,800

339,700

380,600


70

281,600

318,500

340,200

381,100


71

282,700

319,200

340,800

381,600


72

283,700

319,800

341,400

382,100


73

284,300

320,400

341,700

382,700


74

284,800

320,600

342,300

383,200


75

285,300

321,100

342,800

383,800


76

286,100

321,600

343,300

384,400


77

286,900

322,200

343,800

384,900


78

287,500

322,700

344,300

385,400


79

288,100

323,200

344,800

385,900


80

288,600

323,600

345,200

386,400


81

289,100

324,200

345,500

386,700


82

289,600

324,700

345,800

387,200


83

290,000

325,100

346,200

387,600


84

290,300

325,600

346,500

388,000


85

290,500

326,100

347,000

388,400


86

290,700

326,500

347,300



87

290,900

326,700

347,600



88

291,100

327,000

347,900



89

291,500

327,400

348,300



90

291,700

327,800

348,600



91

291,900

328,200

349,000



92

292,100

328,600

349,300



93

292,500

328,900

349,700



94

292,700

329,100

350,000



95

292,900

329,500

350,300



96

293,200

329,800

350,600



97

293,500

330,000

350,900



98

293,700

330,300

351,300



99

293,900

330,600

351,700



100

294,200

330,900

352,100



101

294,500

331,100

352,600



102

294,700

331,400

353,000



103

294,900

331,800

353,400



104

295,200

332,000

353,800



105

295,500

332,200

354,300



106


332,400




107


332,800




108


333,000




109


333,200




110


333,600




111


334,000




112


334,400




113


334,600




定年前再任用短時間勤務職員


216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師その他医療技術員に適用する。

看護職給料表

職員の区分

職務の等級

号給

4等級

3等級

2等級

1等級

特2等級

特1等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第2 等級別基準職務表(第3条第2項関係)

(1) 事務職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

特1等級

事務局長の職務

特2等級

事務局次長の職務

1等級

課長又は参事の職務

2等級

課長補佐又は主幹の職務

3等級

係長、主査又は主任の職務

4等級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

5等級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

6等級

定型的な業務を行う職務

(2) 医師給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1等級

1 病院長の職務

2 病院長代理の職務

3 副院長の職務

4 極めて高度の知識及び経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

2等級

1 統括部長の職務

2 診療部の部長の職務

3 高度の知識及び経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3等級

1 診療部の副部長の職務

2 診療部の医長の職務

3 相当高度の知識及び経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4等級

1 診療部の副医長の職務

2 医療業務を行う職務

(3) 医療技術職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

特1等級

1 医療技術部長の職務

2 医療技術副部長の職務

3 統括科長又は科長の職務

1等級

副科長の職務

2等級

統括主任、主任又は副主任の職務

3等級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は臨床工学技士の職務

4等級

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 理学療法士の職務

5 作業療法士の職務

6 視能訓練士の職務

7 臨床工学技士の職務

(4) 看護職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

特1等級

副院長の職務

特2等級

1 看護部長の職務

2 副看護部長の職務

3 統括看護師長の職務

4 看護師長の職務

1等級

副看護師長の職務

2等級

統括主任、主任又は副主任の職務

3等級

1 保健師の職務

2 助産師の職務

3 看護師の職務

4等級

准看護師の職務

別表第3 初任給基準表(第4条第1項関係)

(1) 事務職給料表初任給基準表

学歴免許等

等級号給

大学卒

6等級29号給

短大卒

6等級19号給

高校卒

6等級9号給

中学卒

6等級1号給

(2) 医師給料表初任給基準表

学歴免許等

等級号給

博士課程修了

4等級17号給

医大卒

4等級9号給

(3) 医療技術職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

等級号給

薬剤師

大学6卒

3等級9号給

大学卒

3等級1号給

栄養士

大学卒

3等級1号給

短大卒

4等級13号給

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

臨床工学技士

大学卒

3等級1号給

短大3卒

4等級17号給

(4) 看護職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

等級号給

保健師

助産師

大学卒

3等級29号給

短大3卒

3等級25号給

看護師

大学卒

3等級29号給

短大3卒

3等級25号給

短大2卒

3等級21号給

准看護師

高等学校衛生看護科卒

4等級29号給

准看護師養成所卒

4等級25号給

別表第4 資格基準表(第4条第2項関係)

(1) 事務職給料表資格基準表

職務の等級

学歴免許

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

大学卒

 

 

1

5

4

 

0

6

11

15

短大卒

 

 

1

5

4

0

0

9

14

18

高校卒

 

 

1

5

4

0

0

11

16

20

中学卒

 

 

1

5

4

0

0

11

16

20

備考 各欄の上部の年数は、その職務の等級に昇格するための1等級下位の職務の等級における必要在級年数を示し、下部の年数は、必要経験年数を示す。以下各表において同じ。

(2) 医師給料表資格基準表

職種

職務の等級

学歴免許等

4等級

3等級

医師

医大卒

 

7

0

7

備考 本表の適用を受ける医師の経験年数は、免許取得後のものとする。

(3) 医療技術職給料表資格基準表

職種

職務の等級

学歴免許等

4等級

3等級

2等級

1等級

薬剤師

大学卒

 

 

 

4

 

0

0

4

栄養士

大学卒

 

 

 

4

 

0

0

4

短大卒

 

 

3

4

0

0

3

7

診療放射線技師

大学卒

 

 

 

4

 

0

0

4

短大3卒

 

 

2

4

0

0

2

6

臨床検査技師

大学卒

 

 

 

4

 

0

0

4

短大3卒

 

 

2

4

0

0

2

6

理学療法士

大学卒

 

 

 

4

 

0

0

4

短大3卒

 

 

2

4

0

0

2

6

作業療法士

大学卒




4


0

0

4

短大3卒



2

4

0

0

2

6

視能訓練士

大学卒

 

 

 

4

 

0

0

4

短大3卒

 

 

2

4

0

0

2

6

臨床工学技士

大学卒

 

 

 

4

 

0

0

4

短大3卒

 

 

2

4

0

0

2

6

(4) 看護職資格基準表

職種

職務の等級

学歴免許等

4等級

3等級

保健師、助産師又は看護師

看護師養成所等卒

 

 

 

0

准看護師

准看護師養成所等卒

 

 

0

 

備考

1 本表の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、免許取得後のものとする。

2 学歴免許欄に掲げる「看護師養成所等卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第21条までに該当する養成所の卒業を示す。

別表第5 経験年数換算表(第4条第2項関係)

経歴

換算

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

その他の期間

医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100分の100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

別表第6 昇格時号給対応表(第6条関係)

(1) 事務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特2等級

特1等級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

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57






(2) 医師給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3等級

2等級

1等級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

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1

1

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1

1

1

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1

1

1

20

1

1

1

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1

1

1

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1

2

1

23

1

3

1

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1

4

1

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1

5

1

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2

6

1

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3

7

1

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4

8

1

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5

9

1

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6

10

2

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7

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3

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8

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4

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9

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5

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10

13

6

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7

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10

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14

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11

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14

16

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13

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16

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17

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20

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24

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25

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25

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26

30

26

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31

27

56

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28

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29

33

29

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34

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32

36

32

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33

37

33

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38

34

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35

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36

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37

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100



72

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73

102



74

103



75

104



76

(3) 医療技術職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3等級

2等級

1等級

特1等級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

2

6

2

2

19

3

7

3

3

20

4

8

4

4

21

5

9

5

5

22

6

10

6

6

23

7

11

7

7

24

8

12

8

8

25

9

13

9

9

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10

14

10

10

27

11

15

11

11

28

12

16

12

12

29

13

17

13

13

30

14

18

14

14

31

15

19

15

15

32

16

20

16

16

33

17

21

17

17

34

18

22

18

18

35

19

23

19

19

36

20

24

20

20

37

21

25

21

21

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26

22

22

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27

23

23

40

24

28

24

24

41

25

29

25

25

42

26

30

26

26

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27

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27

27

44

28

32

28

28

45

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33

29

29

46

30

34

30

30

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35

31

31

48

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32

32

49

33

37

33

33

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34

38

33

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35

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40

34

34

53

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34

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36

35

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44

36

35

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41

45

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35

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59

43

47

38

36

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44

48

38

36

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45

49

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37

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39

37

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40

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52

40

38

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39

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50

54

41

39

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55

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40

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53

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40

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53

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71

54

59

43

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55

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43

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55

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44

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75

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76

56

62

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41

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63

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83

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59

66

46

43

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59

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47

43

86

60

67

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60

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47


88

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47


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69

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90

60

70

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91

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71

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73

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100

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110


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74



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74



113


74



(4) 看護職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3等級

2等級

1等級

特2等級

特1等級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

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1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

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3

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11

7

28

12

4

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12

8

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5

17

13

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14

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16

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9

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19

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12

24

20

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23

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23

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24

16

28

24

20

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25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

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35

27

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35

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52

36

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36

30

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37

29

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37

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30

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38

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55

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43

39

32

56

40

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44

40

32

57

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33

58

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34

46

42

33

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35

47

43

34

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42

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34

61

43

37

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45

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62

43

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46

35

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47

36

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45

41

53

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46

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51

38

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45

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50

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58

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51

47

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54

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52

48

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54

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73

53

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54

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62

55

41

75

55

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56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

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61

42

83

63

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62

42

84

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72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67


95

71

71

83

68


96

72

72

84

68


97

73

73

85

68


98

74

74

85

68


99

75

75

86

69


100

76

76

86

69


101

78

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

81

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

82

85

95



118

82

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第6の2 降格時号給対応表(第6条関係)

(1) 事務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特2等級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







(2) 医師給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号級

降格後の号俸

4等級

3等級

2等級

1

25

21

29

2

26

22

30

3

27

23

31

4

28

24

32

5

29

25

33

6

30

26

34

7

31

27

35

8

32

28

36

9

33

29

37

10

34

30

38

11

35

31

39

12

36

32

40

13

38

34

41

14

40

36

42

15

42

38

43

16

44

40

44

17

45

41

45

18

46

42

46

19

47

43

47

20

48

44

48

21

49

45

49

22

50

46

50

23

51

47

51

24

52

48

52

25

53

49

53

26

54

50

54

27

55

51

55

28

56

52

56

29

57

53

57

30

58

54

58

31

59

55

59

32

60

56

60

33

61

57

61

34

62

58

62

35

63

59

63

36

64

60

64

37

65

61

65

38

65

62

66

39

65

63

67

40

65

64

68

41

65

65

69

42

65

66

70

43

65

67

71

44

65

68

72

45

65

69

73

46

65

70

74

47

65

71

75

48

65

72

76

49

65

73

77

50

65

74

78

51

65

75

79

52

65

76

80

53

65

77

81

54

65

78

82

55

65

79

83

56

65

80

84

57

65

81

85

58

65

82

86

59

65

83

87

60

65

84

88

61

65

85

89

62

65

86

90

63

65

87

91

64

65

88

92

65

65

89

93

66

65

90

94

67

65

91

95

68

65

92

96

69

65

93

97

70

65

94

98

71

65

95

99

72

65

96

100

73

65

97

101

74

65

97

102

75

65

97

103

76

65

97

104

77

65

97

104

78

65

97

104

79

65

97

104

80

65

97

104

81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65

97


91

65

97


92

65

97


93

65

97


94

65

97


95

65

97


96

65

97


97

65

97


98


97


99


97


100


97


101


97


102


97


103


97


104


97


(3) 医療技術職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

4等級

3等級

2等級

1等級

1

17

13

17

17

2

18

14

18

18

3

19

15

19

19

4

20

16

20

20

5

21

17

21

21

6

22

18

22

22

7

23

19

23

23

8

24

20

24

24

9

25

21

25

25

10

26

22

26

26

11

27

23

27

27

12

28

24

28

28

13

29

25

29

29

14

30

26

30

30

15

31

27

31

31

16

32

28

32

32

17

33

29

33

33

18

34

30

34

34

19

35

31

35

35

20

36

32

36

36

21

37

33

37

37

22

38

34

38

38

23

39

35

39

39

24

40

36

40

40

25

41

37

41

41

26

42

38

42

42

27

43

39

43

43

28

44

40

44

44

29

45

41

45

45

30

46

42

46

46

31

47

43

47

47

32

48

44

48

48

33

49

45

50

51

34

50

46

52

54

35

51

47

54

57

36

52

48

56

60

37

53

49

58

62

38

54

50

60

64

39

55

51

62

66

40

56

52

64

71

41

57

53

67

76

42

58

54

70

81

43

59

55

73

85

44

60

56

76

85

45

61

57

80

85

46

62

58

84

85

47

63

59

89

85

48

64

60

94

85

49

65

61

99

85

50

66

62

104

85

51

67

63

105

85

52

68

64

105

85

53

70

65

105

85

54

72

66

105

85

55

74

67

105

85

56

76

68

105

85

57

79

69

105

85

58

82

70

105

85

59

85

71

105

85

60

90

72

105

85

61

95

74

105

85

62

100

76

105

85

63

105

78

105

85

64

105

80

105

85

65

105

82

105

85

66

105

84

105


67

105

86

105


68

105

88

105


69

105

89

105


70

105

90

105


71

105

91

105


72

105

92

105


73

105

94

105


74

105

113

105


75

105

113

105


76

105

113

105


77

105

113

105


78

105

113

105


79

105

113

105


80

105

113

105


81

105

113

105


82

105

113

105


83

105

113

105


84

105

113

105


85

105

113

105


86

105

113



87

105

113



88

105

113



89

105

113



90

105

113



91

105

113



92

105

113



93

105

113



94

105

113



95

105

113



96

105

113



97

105

113



98

105

113



99

105

113



100

105

113



101

105

113



102

105

113



103

105

113



104

105

113



105

105

113



106

105




107

105




108

105




109

105




110

105




111

105




112

105




113

105




(4) 看護職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

4等級

3等級

2等級

1等級

特2等級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

84

43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

66

72

93

55

75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

110


72

96

96

84

112


73

97

97

85

113


74

98

98

86

113


75

99

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

113


82

118

110

94

113


83

123

113

95

113


84

128

116

96

113


85

131

120

98

113


86

134

124

100

113


87

137

128

102

113


88

140

132

104

113


89

144

135

105

113


90

148

140

106

113


91

152

145

107

113


92

156

150

110

113


93

159

153

113

113


94

162

153

116



95

165

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

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127

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128

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129

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130

169





131

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132

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133

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134

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135

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136

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137

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138

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139

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140

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149

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150

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151

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152

169





153

169





別表第7 管理職手当額表(第8条第1項関係)

支給を受ける者

支給月額

事務職給料表特1等級、医師給料表1等級、医療技術職給料表特1等級の医療技術部長の職務並びに看護職給料表特1等級及び同表特2等級の看護部長の職務に格付されている職員

87,000円

医師給料表2等級の統括部長の職務に格付されている職員

70,000円

事務職給料表特2等級、医師給料表2等級の部長の職務、医療技術職給料表特1等級の医療技術副部長の職務及び看護職給料表特2等級の副看護部長の職務に格付されている職員

65,000円

事務職給料表1等級の課長の職務、医師給料表3等級、医療技術職給料表特1等級の統括科長の職務及び看護職給料表特2等級の統括看護師長の職務に格付されている職員

61,000円

医療技術職給料表特1等級の科長の職務に格付されている職員

58,000円

事務職給料表1等級及び医療技術職給料表特1等級の参事の職務並びに看護職給料表特2等級の看護師長の職務に格付されている職員

55,000円

事務職給料表2等級、医療技術職給料表1等級、同表2等級の統括主任の職務、看護職給料表1等級及び同表2等級の統括主任の職務に格付されている職員

46,000円

医師給料表4等級の副医長の職務、医療技術職給料表2等級の主任の職務及び看護職給料表2等級の主任の職務に格付されている職員

42,000円

医療技術職給料表2等級の副主任の職務及び看護職給料表2等級の副主任の職務に格付されている職員

35,000円

別表第7の2(第20条第1項第1号関係)

管理職員特別勤務手当の額(条例第14条第2項)

管理職員

管理職員特別勤務手当の額

3時間未満

3時間以上6時間以下

6時間超過

事務職給料表特1等級、特2等級及び1等級、医師給料表1等級、2等級及び3等級、医療技術職給料表特1等級並びに看護職給料表特1等級及び特2等級の職務に格付されている職員

5,000円

10,000円

15,000円

事務職給料表2等級、医師給料表4等級の副医長の職務、医療技術職給料表1等級及び2等級並びに看護職給料表1等級及び2等級の職務に格付されている職員

4,000円

8,000円

12,000円

別表第7の3(第20条第1項第2号関係)

管理職員特別勤務手当の額(条例第14条第3項)

管理職員

管理職員特別勤務手当の額

2時間未満

2時間以上

事務職給料表特1等級、特2等級及び1等級、医師給料表1等級、2等級及び3等級、医療技術職給料表特1等級並びに看護職給料表特1等級及び特2等級の職務に格付されている職員

2,500円

5,000円

事務職給料表2等級、医師給料表4等級の副医長の職務、医療技術職給料表1等級及び2等級並びに看護職給料表1等級及び2等級の職務に格付されている職員

2,000円

4,000円

別表第8 加算を受ける職員及び加算割合(第21条第4項関係)

給料表

職員

加算割合

事務職給料表

職務の等級特1等級の職員

100分の20

1 職務の等級特2等級の職員

2 職務の等級1等級の職員

100分の15

1 職務の等級2等級の職員

2 職務の等級3等級の職員

3 管理者が別に定める職員

100分の10

1 職務の等級4等級の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

2 管理者が別に定める職員

100分の5

医師給料表

職務の等級1等級の職員

100分の20

1 職務の等級2等級の職員

2 職務の等級3等級の職員

100分の15

職務の等級4等級の職員で管理者が別に定める職員

100分の10

1 職務の等級4等級の職員で診療科の副医長に定める職員

2 管理者が別に定める職員

100分の5

医療技術職給料表

職務の等級特1等級の職員で医療技術部長

100分の20

職務の等級特1等級の職員で医療技術副部長、統括科長及び科長

100分の15

1 職務の等級1等級の職員

2 管理者が別に定める職員

100分の10

1 職務の等級2等級の職員

2 職務の等級3等級の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

3 職務の等級4等級77号給以上の職員

4 管理者が別に定める職員

100分の5

看護職給料表

1 職務の等級特1等級の職員

2 職務の等級特2等級の職員で看護部長

100分の20

職務の等級特2等級の職員で副看護部長、統括看護師長及び看護師長

100分の15

1 職務の等級1等級の職員

2 管理者が別に定める職員

100分の10

1 職務の等級2等級の職員

2 職務の等級3等級85号給以上の職員

3 管理者が別に定める職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなる者のうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員として、この表に掲げられているものとする。

柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第15号
平成22年9月29日 病院事業管理規程第22号
平成22年11月30日 病院事業管理規程第23号
平成23年12月29日 病院事業管理規程第10号
平成24年3月26日 病院事業管理規程第3号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第5号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成25年9月24日 病院事業管理規程第4号
平成25年10月24日 病院事業管理規程第5号
平成25年11月21日 病院事業管理規程第8号
平成25年12月24日 病院事業管理規程第9号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成26年12月26日 病院事業管理規程第4号
平成28年2月29日 病院事業管理規程第1号
平成28年12月28日 病院事業管理規程第7号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成29年9月29日 病院事業管理規程第5号
平成29年12月28日 病院事業管理規程第6号
平成31年1月15日 病院事業管理規程第1号
令和元年12月27日 病院事業管理規程第3号
令和2年5月21日 病院事業管理規程第3号
令和2年8月31日 病院事業管理規程第4号
令和2年11月1日 病院事業管理規程第7号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第8号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和3年2月26日 病院事業管理規程第1号
令和3年6月18日 病院事業管理規程第3号
令和4年3月15日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年5月20日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月26日 病院事業管理規程第7号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第1号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第2号
令和5年2月24日 病院事業管理規程第5号
令和5年2月24日 病院事業管理規程第6号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第10号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第11号