○一般職の職員の給料月額の臨時特例に関する条例
平成28年3月29日
条例第10号
(一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第1条 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号。以下「一般職給与条例」という。)第13条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年柏原市条例第4号)附則第3項及び第4項の規定により支給される給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、前項に規定する職員の一般職給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
3 特例期間においては、第1項に規定する職員のうち一般職給与条例第28条第1項から第4項までの規定の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 一般職給与条例第28条第1項 第1項に定める額
(2) 一般職給与条例第28条第2項又は第3項 第1項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第28条第4項 第1項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給料月額に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第2条 この条例の規定により給料月額の支給に当たって減ずることとされる額を計算する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(適用)
第3条 特例期間においては、次に掲げる規定の適用については、前2条の規定の例による。
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第14条第3項(同条例第14条の2第3項において準用する場合を含む。)
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年柏原市条例第25号)第4条第1項又は第8条(単純労務職員に係るものに限る。)
(5) 公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年柏原市条例第4号)第4条又は第8条(単純労務職員に係るものに限る。)
(企業職員に対する措置)
第4条 特例期間においては、水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)第4条又は柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号)第4条の規定により管理職手当の支給を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、この条例の規定に準じて、任命権者が必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.12.27条例29)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条から第7条まで並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年1月1日
附則(平成30.3.27条例12)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30.12.25条例34)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。