○柏原市水洗便所改造費助成金交付規程
平成26年4月1日
上下水管規程第30号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内のくみ取便所及びし尿浄化槽付便所の水洗化を促進するため、水洗便所改造工事を行う者に交付する水洗便所改造費助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金は、公共下水道の供用開始の日から3年以内に既設のくみ取便所又はし尿浄化槽付便所を水洗便所に改造し、柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号)第7条第1項に定める検査に適合した者に交付する。ただし、同条例第20条に規定する使用料又は柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年柏原市条例第19号)第1条に規定する受益者負担金を滞納している者及び柏原市水洗便所改造資金融資あっせん規程(平成26年柏原市上下水道事業管理規程第28号)に規定する融資を受ける者には交付しない。
(助成金の交付を受ける者の資格)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、前条の工事を行う家屋の所有者又は家屋の所有者の同意を得た使用者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、水洗便所改造工事1件(浄化槽については、1基を1件とする。)につき10,000円とする。
2 共同住宅等1箇所に多数の便器を備える場合その他特殊な場合の工事の件数については、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定する。
(助成金交付請求)
第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、柏原市水洗便所改造費助成金交付請求書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31上下水管規程1)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3.4.30上下水管規程2)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。