○柏原市水洗便所改造資金融資あっせん規程
平成26年4月1日
上下水管規程第28号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内及び柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成24年柏原市条例第33号)第3条の対象区域内で、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者(し尿浄化槽の切替接続者を含む。)に対して、その改造に必要な資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(金融機関の指定)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の目的を達成するため、特定の金融機関を指定する。
2 前項の指定を受けた金融機関は、管理者を経由した申込者に対して改造資金を融資するものとする。
(融資の対象者)
第3条 この規程による融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 建築物の所有者又はその所有者の同意を得た建築物の使用者であること。
(3) 受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(5) 公共下水道に接続する場合は、供用開始の日から3年以内の改造であること。
(連帯保証人)
第4条 前条第4号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 大阪府内に居住し、独立の生計を営む者
(2) 一定の職業を有し、かつ、大阪府内に土地又は家屋を有する者
(3) その他管理者が適当と認めた者
(融資資金の額)
第5条 融資資金の額は、水洗便所改造工事(これに附帯する排水設備工事を含む。)一件について40万円以内とする。
(利息)
第6条 融資資金には、利息は付けない。ただし、償還に延滞が生じた場合は、融資を受けた者が年14パーセントの延滞利息を金融機関に支払うものとする。
(償還の期間及び方法)
第7条 融資資金の償還期間は、貸し付けた日の属する月の翌月から24箇月以内とし、その償還方法は、割賦償還とする。ただし、償還期間において繰上償還することができる。
2 管理者は、災害その他やむを得ない理由により融資資金の償還が困難であると認めるときは、金融機関と協議のうえ償還期間を延長することができる。
(繰上償還)
第8条 借受人が融資資金の全額償還前に市外に住所を移転し、又はこの融資資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするときは、前条第1項本文の規定にかかわらず期限前であっても繰上償還させるものとする。
(貸付時期)
第9条 融資資金の貸付時期は、水洗便所改造工事(これに附帯する排水設備工事を含む。)の完了後所定の検査に合格した後とする。
(申込みの手続)
第10条 この規程による融資を受けようとする者は、柏原市水洗便所改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)に改造工事に関する見積書(柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号)第8条の指定工事店が見積もったもの。)、印鑑登録証明書及び課税証明書を添えて管理者に提出するものとする。
(融資の通知)
第11条 前条第2項の申込みを受けた金融機関は、速やかに申込人に貸付けするとともに、管理者にその旨を通知するものとする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31上下水管規程1)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。