○柏原市平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則
平成22年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第3条の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、子ども手当額改定通知書により届出者に通知するものとする。
2 市長は、省令第3条の届書の提出がない場合にあっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(支給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第6条 市長は、省令第7条の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定を準用する。
(支払)
第7条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の15日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
2 子ども手当の支払は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法により支払うことができる。
(寄附)
第10条 市長は、省令第14条の申出書の提出を受け、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を受領したときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第11号)を、寄附を申し出た受給資格者(以下「寄附申出者」という。)に交付するものとする。
2 前項の規定に関わらず、申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者名が異なる場合、申出書が市長の定めた期日までに提出されなかった場合その他申出書の内容が適正でないと認められる場合には、当該申出に係る寄附の受領を行わず、寄附申出者に対し所定の子ども手当を支払うこととする。
3 支給事由の消滅、子ども手当の減額その他の事由により、寄附申出者が支払を受けるべき子ども手当の額が当該申出書に記載された寄附の金額に達しない場合には、当該申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(柏原市公印規則の一部改正)
3 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市財務規則の一部改正)
4 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市事務分掌規則の一部改正)
5 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23.3.31規則8)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(柏原市公印規則の一部改正)
2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市事務分掌規則の一部改正)
3 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略