○柏原市平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、省令第1条の請求書の提出を受け、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条の請求書の提出を受け、その内容を審査し、子ども手当の額を改定すべきと認めたときは子ども手当額改定通知書(様式第3号)により、子ども手当の額を改定しないものと認めたときは子ども手当額改定請求却下通知書(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第3条の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、子ども手当額改定通知書により届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第3条の届書の提出がない場合にあっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第5条 市長は、省令第4条の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により審査し、引き続いて子ども手当を支給すべきものと認めるときは子ども手当継続支給通知書(様式第5号)により、支給事由が消滅したものと認めるときは、当該手当に係る認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第6号)により、当該受給者に通知するものとする。

(支給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 市長は、省令第7条の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定を準用する。

(支払)

第7条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の15日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

2 子ども手当の支払は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法により支払うことができる。

(支給の制限等)

第8条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたときは、子ども手当支給停止通知書(様式第7号)により当該受給資格者に通知するものとし、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第9条 市長は、省令第9条の請求書の提出を受け、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書(様式第9号)により、請求を却下するものと認めたときは未支払子ども手当請求却下通知書(様式第10号)により、請求者に通知するものとする。

(寄附)

第10条 市長は、省令第14条の申出書の提出を受け、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を受領したときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第11号)を、寄附を申し出た受給資格者(以下「寄附申出者」という。)に交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者名が異なる場合、申出書が市長の定めた期日までに提出されなかった場合その他申出書の内容が適正でないと認められる場合には、当該申出に係る寄附の受領を行わず、寄附申出者に対し所定の子ども手当を支払うこととする。

3 支給事由の消滅、子ども手当の減額その他の事由により、寄附申出者が支払を受けるべき子ども手当の額が当該申出書に記載された寄附の金額に達しない場合には、当該申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置による認定の処理の特例)

2 法附則第3条の規定により、法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる者に対する第2条の規定の適用については、同条中「省令第1条の請求書の提出を受け、その内容を」とあるのは、「公簿等により受給資格の有無を」とする。

(柏原市公印規則の一部改正)

3 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

4 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市事務分掌規則の一部改正)

5 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市事務分掌規則の一部改正)

3 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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柏原市平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年3月31日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)