○柏原市営庭球場条例施行規則
平成21年6月29日
教委規則第6号
柏原市営庭球場条例施行規則(昭和55年柏原市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市営庭球場条例(昭和55年柏原市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は利用予定日の1箇月前の日から利用当日までに、受け付けるものとする。
(利用申請の取下げ)
第4条 利用者は、庭球場の利用申請を取り下げようとするときは、遅滞なく柏原市営庭球場利用申請取下届に前条の許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用時間の計算)
第5条 利用時間は、利用許可を受けた時間とし、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用料金の減免)
第6条 条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、柏原市営庭球場利用料金減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書を受け付け、利用料金の減免を承認するときは柏原市営庭球場利用料金減免承認通知書を、承認しないときは柏原市営庭球場利用料金減免不承認通知書を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第7条 利用者が条例第12条第1項の規定により既納の利用料金の還付を受けようとするときは、利用予定日から1箇月以内に柏原市営庭球場利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第8条 庭球場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び備品を破損し、若しくは毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 庭球場内に特別の設備をし、又は原状に変更を加えないこと。
(3) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力行為を行う等して、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定の場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用し、又はごみ等を捨てないこと。
(5) 酒類を持ち込まないこと。
(6) 物品等の販売又は貸付け、その他営利行為をしないこと。
(7) 係員の指示に従うこと。
(8) その他管理運営上障害となる行為をしないこと。
(立入禁止等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して庭球場内への立入禁止又は庭球場外への退去その他必要な措置を執ることができる。
(1) 前条各号に掲げる行為をした者又はこれらの行為をするおそれのある者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は危害を加えるおそれのある者
(3) 管理運営上必要な指示に従わない者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の柏原市営庭球場条例施行規則(昭和55年柏原市教育委員会規則第8号)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市営庭球場条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(指定管理者の交代があった場合の特例)
4 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの規則の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26.3.27教委規則8)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.6.29教委規則1)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。