○柏原市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市法定外公共物管理条例(平成16年柏原市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事前の協議)
第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者のうち、通路橋を設置しようとする者は、事前に協議を行う必要があるため、通路橋設置に関する事前相談書を市長に提出しなければならない。また、その添付書類は、市長が必要と認めるものに応じた書類(図面を含む。)を添えて行わなければならない。
(占用等の許可の表示)
第5条 占用等の許可を受けた者は、工事期間中、見やすい場所にその許可書の写しを掲示し、又は工事の担当者等にその許可書の写しを携行させなければならない。
(占用者の住所又は氏名若しくは名称の変更の届出)
第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、直ちに、占用者(住所・氏名)変更届出書を市長に提出しなければならない。また、その添付書類は、市長が必要と認めるものに応じた書類を添えて行わなければならない。
(工事の完了の届出)
第7条 占用等の許可を受けた者は、工事が完了したときは、直ちに完了届を市長に提出しなければならない。また、その添付書類は、市長が必要と認めるものに応じた書類(図面を含む。)を添えて行わなければならない。
(完了前の検査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、工事の完了前に当該工事の段階検査を行うことができる。
(完了検査)
第9条 占用等の許可を受けた者は、工事が完了したときは、直ちに市長の完了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果が良好でないと認めるときは、当該占用等の許可を受けた者に対し、期限を定めて再度の工事を命ずることができる。
3 前項の場合において、再度の工事を命ぜられた者は、市長が定めた期限までに再度の工事を行い、当該工事が完了したときは、市長の完了検査を受けなければならない。
(占用料の還付)
第10条 条例第8条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 還付する占用料の額は、既に納入された占用料の額から占用の日数に応じ日割計算により算出した額を減じた額とする。
(占用料の減免)
第11条 条例第9条の規定により法定外公共物の占用料を減額し、又は免除する場合は、柏原市道路占用料の減額又は免除に関する規則の規定を準用する。
(書類の様式)
第13条 この規則に規定する申請書、届出書等の様式は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29.3.31規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30.3.30規則14)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。