○柏原市道路占用料の減額又は免除に関する規則

平成9年6月30日

規則第16号

(占用料の免除)

第1条 柏原市道路占用料条例(昭和33年柏原市条例第23号。以下「条例」という。)第5条に規定する条例第2条の額の占用料を徴収することが公益上その他の理由により不適当であると認め、占用料を免除する場合は、道路の占用が次に掲げる物件に係るものである場合とする。

(1) 国又は地方公共団体の行う事業に係るもの

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業又は同条第5項に規定する索道事業の用に供する施設であって当該施設の敷地を道路管理者が道路として無償で使用しているもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第129条に規定する選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)、防犯灯又は防犯カメラ

(6) 農道、林道その他公共の用に供する通路

(7) 道路管理者の設ける街灯若しくは標識又は公安委員会の設ける標識を無償で添加している電柱若しくは電話柱

(8) 公共的団体が設置する有線放送電話業務に供する電柱

(9) 公共組合、公共的団体、電気事業者等が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(10) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管

(11) かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設

(12) カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件

(13) 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件

(14) 架空の電力線、通信線、音楽放送線、CATV放送線等に係る本線又は分岐装置から各戸に引き込むための軽易な電線

(15) 公共の用に供する歩廊施設、ベンチ及び上屋

(16) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局(以下「無線基地局」という。)に附帯するアンテナ、配管及び配線

(17) 水路等に蓋掛けした通路等で隣接地から当該道路等へ出入りするため日常生活上不可欠なものであって、占用面積が水路等の平均幅に4mを乗じた面積以下のもの

(18) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めたもの

(占用料の減額)

第2条 条例第5条に規定する条例第2条の額の占用料を徴収することが公益上その他の理由により不適当であると認め、減額する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める額を占用料とする。

(1) 交通信号灯、防犯灯、防犯カメラ若しくはカーブミラーを無償で添加している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱 条例で定める額に100分の50を乗じて得た額

(2) 電柱又は電話柱等に添加された広告(以下「添加広告」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているもの 条例で定める額に100分の70を乗じて得た額

(3) 前号に規定する添加広告のうち、巻付広告 条例で定める額に100分の35を乗じて得た額

(4) タクシー事業者の団体が設けるタクシー乗場に附随するベンチ及び上屋 条例で定める額に100分の50を乗じて得た額

(5) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 基地局1基当たり条例で定める額に100分の30を乗じて得た額

(6) 水路等に蓋掛けした通路等で隣接地から当該道路等へ出入りするため日常生活上不可欠なもので、占用面積が水路等の平均幅に4mを乗じた面積を超えるもの 条例で定める額に当該超えた面積分を乗じて得た額

(減免の申請)

第3条 前2条に規定する占用料の免除又は減額を受けようとする者は、占用料減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の占用料減額・免除申請書の様式は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成16.1.22規則3)

この規則は、平成16年1月26日から施行する。

(平成30.3.30規則13)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

柏原市道路占用料の減額又は免除に関する規則

平成9年6月30日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成9年6月30日 規則第16号
平成16年1月22日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第13号