○柏原市教育委員会事務局事務分掌規則
昭和37年12月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、柏原市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(内部組織)
第2条 事務局に、次の部及び課を置く。
教育部
教育総務課
社会教育課
文化財課
スポーツ推進課
学務課
指導課
2 前項に定めるもののほか、柏原市立体育館条例(昭和53年柏原市条例第13号)による体育館、柏原市立公民館条例(昭和53年柏原市条例第10号)による公民館、柏原市立図書館条例(昭和53年柏原市条例第12号)による図書館、柏原市立歴史資料館条例(平成4年柏原市条例第25号)による歴史資料館及び柏原市民文化会館条例(平成9年柏原市条例第22号)による市民文化会館は、教育部に所属するものとする。
(職の設置)
第3条 事務局の部に部長を置き、課に課長及び課長補佐を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、理事、教育監、次長、参事、主幹、統括主幹、主査、主任、主務、主事及び技能員を置くことができる。
(職務権限)
第4条 部長は、教育長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
2 理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
3 教育監は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項に関する事務を掌理する。
4 次長は、部長を補佐する。
5 課長は、それぞれ上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
6 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
7 課長補佐は、課長を補佐する。
8 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
9 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。
10 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
11 主任、主務、主事及び技能員は、上司の指揮を受け、事務又は技術に従事する。
(事務の分掌)
第5条 課において分掌すべき事務は、おおむね次のとおりとする。
教育総務課
(1) 教育委員及び教育長の秘書に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 教育委員会の所管に係る予算及び決算の総括に関すること。
(4) 表彰に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 文書の収受及び発送に関すること。
(7) 教育委員会規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(8) 教育委員会所属職員(教職員を除く。)の人事給与に関すること。
(9) 学校の物品の購入、整備及び調査に関すること。
(10) 学校の教材教具の国庫、府補助金に関すること。
(11) 学齢児童生徒の就学並びに児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。
(12) 教育施設(幼稚園を除く。以下同じ。)の整備事業及び営繕に関すること。
(13) 教育施設台帳に関すること。
(14) 教育施設の国庫負担金及び補助金に関すること。
(15) 教育センター庁舎の管理に関すること。
(16) 他の部局との連絡に関すること。
(17) その他他の課に属しないこと。
社会教育課
(1) 社会教育委員に関すること。
(2) 社会教育の振興に関すること。
(3) 市民文化会館に関すること。
(4) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。
(5) 青少年健全育成に関すること。
(6) 青少年指導員に関すること。
(7) 野外活動に関すること。
(8) 竜田古道の里山公園に関すること(柏原市教育委員会に対する事務委任規則(昭和50年柏原市規則第36号)第1条第11号に規定する事務に限る。)。
文化財課
(1) 文化財の調査及び保存に関すること。
(2) 指定文化財の管理及び指導に関すること。
(3) 文化財の愛護の推進及び啓発に関すること。
(4) 歴史資料館に関すること。
スポーツ推進課
(1) スポーツの推進に関すること。
(2) スポーツ推進委員に関すること。
(3) スポーツ関係団体との連携及び育成に関すること。
(4) スポーツ施設に関すること。
(5) 学校のスポーツ施設の利用に関すること。
学務課
(1) 通学区域の設置に関すること。
(2) 学級編成に関すること。
(3) 学校の適正規模及び適正配置に関すること。
(4) 教職員の人事に関すること。
(5) 教職員の給与その他福利に関すること。
(6) 幼稚園教職員の採用選考及び配置転換に関すること。
(7) 学校の管理運営規則の実施に関すること。
(8) 教職員が組織する職員団体に関すること。
(9) 教職員並びに児童及び生徒の健康管理に関すること。
(10) 教職員並びに児童及び生徒の感染症その他各種病気の予防措置並びに児童及び生徒の養護に関すること。
(11) 学校給食(藤井寺市柏原市学校給食組合所管に係るものを除く。)に関すること。
(12) 児童生徒の就学援助及び就学奨励に関すること。
(13) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
(14) 学校基本統計その他統計調査に関すること。
指導課
(1) 教職員に対する研修、指導及び助言に関すること。
(2) 教材用図書及び教材の選択に関すること。
(3) 人権教育に関すること。
(4) 奨学基金に関すること。
(5) 教育研究所に関すること。
(6) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(7) 教育相談に関すること。
(8) 教育に関する資料の収集及び作成に関すること。
(9) 適応指導教室に関すること。
(10) その他学校園の教育指導に関すること。
(事務分掌の変更)
第6条 前条の規定による課の分掌事務について、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第7条 臨時又は特別の事務については、第2条の規定にかかわらず、教育長は別段の機構を設けて、これを処理することができる。
附則
この規則は、昭和37年12月6日から施行する。
附則(昭和38.3.20教委規則1)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和44.3.29教委規則1)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44.9.25教委規則8)
この規則は、昭和44年9月25日から施行する。
附則(昭和48.10.17教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53.4.1教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.5.10教委規則4)
この規則は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和59.2.1教委規則1)
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(昭和61.4.25教委規則2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附則(昭和62.3.31教委規則1)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(規則の一部改正)
2 柏原市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和57年柏原市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成元.4.1教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2.3.27教委規則3)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4.10.23教委規則9)
この規則は、平成4年11月7日から施行する。
附則(平成5.4.1教委規則10)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6.4.1教委規則2)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7.11.10教委規則7)
この規則は、平成7年11月24日から施行する。
附則(平成8.3.28教委規則1)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10.3.30教委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10.3.31教委規則4)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.31教委規則2)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12.3.30教委規則1)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13.12.28教委規則5)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14.3.29教委規則5)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14.7.29教委規則9)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15.9.30教委規則6)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16.2.1教委規則1)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17.7.1教委規則2)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21.6.29教委規則4)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.29教委規則1)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.9.30教委規則5)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24.3.21教委規則4)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24.12.28教委規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26.3.27教委規則2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27.3.30教委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(柏原市教育委員会事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
5 旧教育長の在職中に限り、第5条の規定による改正後の柏原市教育委員会事務分掌規則第4条第1項及び第7条学校教育部教育総務課第1号の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の柏原市教育委員会事務分掌規則第4条第1項及び第7条学校教育部教育総務課第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27.3.30教委規則3)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27.8.31教委規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29.7.31教委規則2)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5.3.31教委規則1)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。