○柏原市教育委員会に対する事務委任規則
昭和50年7月1日
規則第36号
(委任事項)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 市民文化会館の管理及び運営に関すること。
(2) 柏原市立小学校及び中学校校外教授奨励基金に関すること。
(3) 柏原市奨学基金に関すること。
(4) 柏原市文化振興基金に関すること。
(5) 柏原市スポーツ振興基金に関すること。
(6) 教育委員会の所管に属する公の施設(幼稚園を除く。)の使用料の減免及び還付に関すること。
(7) 柏原市立図書館条例(昭和53年柏原市条例第12号)に定める手数料の額の決定及び減免に関すること。
(8) 柏原市立歴史資料館条例(平成4年柏原市条例第25号)に定める撮影等の料金の減免及び還付に関すること。
(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金に関すること。
(10) 学校基本統計調査に関すること。
(11) 竜田古道の里山公園の管理(柏原市都市公園条例(平成4年柏原市条例第4号)別表第4に掲げる業務に限る。)に関すること。
(12) 柏原市立堅上小学校スクールバス負担金条例(平成29年柏原市条例第37号)に定める負担金の徴収及び免除に関すること。
(13) 普通財産(教育財産の用途を廃止し、市長に引き継いだものであって、市長と教育委員会の間で協議が調ったものに限る。)の管理に関すること。
(重要又は異例の場合の措置)
第2条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要又は異例と認める場合が生じたときは、市長の決定を待たなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58.3.26規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2.4.1規則10)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3.3.29規則8)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4.10.23規則22)
この規則は、平成4年11月7日から施行する。
附則(平成6.4.1規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7.11.7規則19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9.4.1規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10.3.31規則11)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12.4.25規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14.3.29規則11)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14.7.29規則20)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15.9.30規則19)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16.1.22規則2)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成24.12.28規則34)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27.3.31規則20)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則15)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元.6.28規則5)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3.3.31規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.11.8規則22)
この規則は、令和3年11月8日から施行する。