○柏原市道路占用料条例
昭和33年3月11日
条例第23号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに、当該年度分を徴収する。
2 占用期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。
3 市長は、特別の理由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
(占用料の減免)
第5条 道路の占用が国又は地方公共団体が行う事業に係るものである場合その他第2条の額の占用料を徴収することが公益上その他の理由により不適当であると認める場合には、市長は、占用者の申請により、占用料を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48.7.2条例16)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51.3.31条例8)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53.3.29条例8)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55.3.27条例8)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58.3.26条例6)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60.6.27条例15)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61.3.25条例5)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の道路占用料条例別表の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後における占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元.3.31条例6)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の道路占用料条例別表の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後における占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成2.3.30条例9)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の道路占用料条例別表の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後における占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成4.3.31条例5)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の道路占用料条例別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後における占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9.3.31条例4)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10.3.30条例8)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市道路占用料条例別表の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後における占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者の占用料の支払い業務を行っている事業所ごとに算出した施行日前に設けている占用物件に係る占用料の額が、平成10年以降各年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるときは、当該調整占用料額とする。
附則(平成19.10.9条例29)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25.3.4条例6)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29.12.26条例36)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の別表の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後における占用又は使用に係る占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)について適用し、施行日前の占用又は使用に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 平成32年3月31日までの間、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)の占用料等の額は、占用料等の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料等の額が施行日以後の各年度の前年度の占用料等の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料等額」という。)を超える場合(この条例による占用料等の額の改正によって超える場合に限る。次項において同じ。)には、当該調整占用料等額とする。
4 平成32年3月31日までの間、電気事業者等以外のものの占用料等の額は、占用物件又は使用物件ごとに算出した占用料等の額が調整占用料等額を超える場合には、当該調整占用料等額とする。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 2,200円 | |
第2種電柱 | 3,400円 | |||
第3種電柱 | 4,600円 | |||
電柱に係る支柱 | 3,400円 | |||
電柱に係る支線柱 | 1,600円 | |||
電柱に係る支線 | 670円 | |||
第1種電話柱 | 2,000円 | |||
第2種電話柱 | 3,200円 | |||
第3種電話柱 | 4,300円 | |||
電話柱に係る支柱 | 1,800円 | |||
電話柱に係る支線柱 | 1,500円 | |||
電話柱に係る支線 | 670円 | |||
その他の柱類 | 200円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 12円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 2,000円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,900円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,700円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 82円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 120円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 180円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 240円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 350円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 470円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 820円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,200円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 2,400円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | ||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 3,900円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 2,000円 | ||
地下に設ける通路 | 1,200円 | |||
その他のもの | 3,900円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 39円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 390円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 3,200円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 39円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 390円 | ||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 39円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,900円 | |
その他のもの | 2,000円 | |||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | ||
その他のもの | 250円 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 1件の占用料の納入額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。