○柏原市地域福祉センター条例施行規則
平成11年6月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市地域福祉センター条例(平成10年柏原市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 柏原市地域福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、午後9時まで延長することができる。)とする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日の2箇月前の日から受け付けるものとする。
(使用期間)
第7条 センターの使用は、同一人が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(使用時間)
第8条 センターの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けに要する一切の時間を含むものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第6条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) センターの都合により使用を取り消したとき 全額
(2) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき 全額
(3) 使用日の2週間前までに第6条の届出があったとき 全額
(4) 使用日の7日前までに第6条の届出があったとき 半額
2 前項の規定により使用者が使用料の還付を受けようとするときは、柏原市地域福祉センター使用取下げ届・還付申請書により申請しなければならない。
(使用料の免除)
第10条 条例第7条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市、柏原市社会福祉協議会その他公共的団体が地域の福祉活動又は保健活動に使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要があると認める団体が地域の福祉活動又は保健活動に使用するとき。
(1) 使用を許可されていない施設及び附属施設等を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為をしないこと。
(3) 物品の販売等の営利行為をしないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) 所定の場所以外において、喫煙をしないこと。
(6) 特定の政党又は政策を支援する活動をしないこと。
(7) 特定の宗教を布教するための活動をしないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他の事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成25.10.24規則16)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則4)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。