○柏原市地域福祉センター条例
平成10年12月25日
条例第27号
(設置)
第1条 市民福祉の向上と地域福祉活動の促進を図るため、地域福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市地域福祉センター
(2) 位置 柏原市大県4丁目15番35号
(使用申請及び許可)
第3条 柏原市地域福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図ることを目的とするとき。
(3) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは制限することができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(使用料)
第5条 地域交流ホール又は講座室を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から起算して7箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成17.12.26条例35)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで | 9時から17時まで | 13時から21時まで | 9時から21時まで | |
地域交流ホール | 円 3,600 | 円 4,800 | 円 3,600 | 円 8,400 | 円 8,400 | 円 12,000 |
講座室1 | 円 900 | 円 1,200 | 円 900 | 円 2,100 | 円 2,100 | 円 3,000 |
講座室2 | 円 900 | 円 1,200 | 円 900 | 円 2,100 | 円 2,100 | 円 3,000 |
備考 センターの運営上支障がない場合に限り、1時間を限度として、使用時間の延長を認めることができる。この場合の使用料は、地域交流ホールにあっては1,200円、講座室にあっては300円とする。