○柏原市個人情報の保護に関する規則
令和5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び柏原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年柏原市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、政令及び条例において使用する用語の例による。
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第4条 政令第28条第4項に規定により定める方法は、市の窓口において現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を納付する方法又は納付書により納付する方法とする。
(運用状況の公表)
第5条 条例第6条第2項の規定により公表する概要は、次のとおりとする。
(1) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求件数
(2) 保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の件数
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第104条の規定による審査請求の件数
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(柏原市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 柏原市個人情報保護条例施行規則(平成13年柏原市規則第5号)は、廃止する。
(柏原市事務分掌規則の一部改正)
3 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機による写しで白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。) | 1枚につき10円 |
乾式複写機による写しでカラーのもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。) | 1枚につき30円 | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | |
送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考 用紙の両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として計算する。