○柏原市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 前項に定めるもののほか、この条例において「市の機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 市の機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務において記録される個人情報の項目
(5) 個人情報取扱事務において記録される個人の範囲
(6) 個人情報取扱事務において記録される個人情報の収集の方法
2 市の機関は、登録簿に記載した事項に変更があったとき又は個人情報取扱事務を廃止したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
3 市長は、届出のあった登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
4 第1項の規定は、市の職員又は市の職員であった者に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 保有個人情報の記録の写しの交付を受ける者は、写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求先)
第5条 法第107条第2項の規定に基づき、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求は、市長に対してするものとする。
(運用状況の公表)
第6条 市長は、市の機関に対し、個人情報保護制度の運用状況について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の報告を受けた場合は、当該報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(柏原市個人情報保護条例の廃止)
2 柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号)は、廃止する。
(柏原市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の柏原市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項に規定する委託を受けた事務又は同条第2項の規定により協定を締結した事務に従事していた者が、その事務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第10条、第17条又は第20条の規定により請求された場合における旧条例に規定する市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等及び利用等中止については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する市の機関の職員である者若しくは職員であった者又は附則第3項に規定する者が、正当な理由がないのに、施行日前において個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)第2条第2項に定める行政文書であって、特定の旧個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報を含むものに限る。)又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工したものを施行日以後に提供したときには、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
6 前項に規定する者が、施行日前に、その業務に関して知り得た旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第3者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 施行日前にした行為及び附則第4項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(柏原市情報公開条例の一部改正)
8 柏原市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
10 柏原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年柏原市条例第30号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略