○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則
令和2年4月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市国民健康保険条例(昭和42年柏原市条例第17号。以下「条例」という。)附則第5項に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請等)
第2条 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し等)
第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(適用期間の終期)
第4条 柏原市国民健康保険条例及び柏原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年柏原市条例第11号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、申請書及び通知書の様式その他新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2.8.31規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2.12.25規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.4.30規則15)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3.5.31規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.8.31規則21)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.12.10規則23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4.2.28規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4.6.28規則14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4.9.30規則19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4.12.27規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5.3.31規則8)
この規則は、公布の日から施行する。