○柏原市病院事業会計年度任用職員就業規程
令和2年3月31日
病管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立柏原病院に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の就業について必要な事項を定めるものとする。
(関係規定の準用)
第2条 会計年度任用職員の就業については、市立柏原病院就業規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第12号)に定めるもののほか、柏原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年柏原市規則第4号)の関係規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。