○柏原市立堅下北スポーツ広場条例施行規則
平成31年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立堅下北スポーツ広場条例(平成30年柏原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定によりグラウンドの利用の許可を受けようとする者は、柏原市立堅下北スポーツ広場グラウンド利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は利用予定日の1箇月前の日から利用当日までに、受け付けるものとする。
3 条例第7条第2項に規定する登録を受けようとする者は、団体の構成員の氏名、住所及びその他必要な事項を記載した団体登録届を指定管理者に提出しなければならない。
4 前項の団体は、おおむね10人以上で構成するものでなければならない。
(利用申請の取下げ)
第4条 グラウンドの利用の許可を受けた者が、グラウンドの利用の申請を取り下げようとするときは、遅滞なく柏原市立堅下北スポーツ広場グラウンド利用申請取下届に前条に規定する許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用時間の計算)
第5条 利用時間は、利用許可を受けた時間とし、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用料金の減免)
第6条 条例第11条の規定による利用料金の減額及び免除を受けようとする者は、柏原市立堅下北スポーツ広場グラウンド利用料金減免申請書により指定管理者に申請しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第12条の規定により、既納の利用料金の還付を受けようとする者は、利用予定日から30日を経過する日までに柏原市立堅下北スポーツ広場グラウンド利用料金還付申請書により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請を行った者に通知するものとする。
(特別設備の承認)
第8条 条例第14条に規定する承認を受けようとする者は、柏原市立堅下北スポーツ広場特別設備申請書により指定管理者に申請しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建造物、その他の施設又は備品を破損し、又は汚損しないこと。
(2) 騒音若しくは大声を発し、又は危険行為を行う等して、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用し、又は飲食をしないこと。
(4) ごみ等は捨てないこと。
(5) 酒類を持ち込まないこと。
(6) 物品等の販売又は貸付け、その他営利行為をしないこと。
(7) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合には、必ず指定管理者の指示に従うこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(多目的広場)
第10条 条例第3条第2号に掲げる多目的広場は、管理上必要な場合は区域を分けて利用させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、申請書、許可書等の様式その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日より施行する。
附則(令和2.3.31教委規則1)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2.9.29教委規則4)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。