○柏原市立堅下北スポーツ広場条例
平成30年9月28日
条例第28号
(設置)
第1条 スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の心身の健全な発展に寄与するため、柏原市立堅下北スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツ広場の位置は、次のとおりとする。
柏原市法善寺4丁目306番地
(施設)
第3条 スポーツ広場は、次の施設で構成する。
(1) グラウンド
(2) 多目的広場
(指定管理者による管理)
第4条 スポーツ広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツ広場の維持管理に関する業務
(2) グラウンドの利用の許可に関する業務
(3) 体育及びスポーツの普及に関する自主事業等の業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開場日等)
第6条 スポーツ広場の開場日は、1月4日から12月28日までとする。
(1) 4月1日から9月30日までの日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。) 午前8時から午後6時まで
(2) 4月1日から9月30日までの前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後6時まで
(3) 前2号に掲げる日以外の日 午前9時から午後5時まで
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て開場日若しくは開場時間を変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用の許可等)
第7条 グラウンドを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 グラウンドを利用することができる者は、グラウンドを利用する団体として指定管理者の登録を受けたもの(別表において「登録団体」という。)とする。
3 指定管理者は、第1項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属器具を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 興行又は営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(5) 指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場の利用を制限し、若しくはその利用の停止を命じ、又はグラウンドの利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により、指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し等によってグラウンドの利用の許可を受けた者又は多目的広場を利用する者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、指定管理者及び教育委員会は、その責めを負わない。
(利用料金)
第10条 グラウンドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。
2 グラウンドの利用の許可を受けた者は、当該許可を受けたときに利用料金を指定管理者に納めなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で教育委員会の承認を受けて定めるものとする。また、その額を変更するときも同様とする。
(1) 本市が主催若しくは共催する行事又は本市の要請に基づく行事に利用する場合 全額
(2) 本市のスポーツの発展に寄与することを目的として設立された団体が、その目的を達成するための行事に利用する場合であって、教育委員会が認めた場合 半額
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の利用料金を還付しないものとする。
(1) グラウンドの管理及び運営上の理由により利用の許可を取り消した場合
(2) 災害その他やむを得ない理由によりグラウンドの利用ができなかった場合
(3) 利用予定日の5日前までに規則で定める利用申請の取下げの届出を受理した場合
(目的外利用等の禁止)
第13条 グラウンドの利用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外にグラウンドを利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の承認)
第14条 利用者は、スポーツ広場の施設又は附属器具に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復義務等)
第15条 利用者は、スポーツ広場の施設又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2.3.26条例9)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2.6.30条例19)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年3月1日から施行する。
(使用料に関する特例)
2 この条例による改正前の柏原市立堅下北スポーツ広場条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)の規定により、この条例の施行の日以後の使用に係る許可を受けた者は、旧条例第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後利用日当日までにこの条例による改正後の柏原市立堅下北スポーツ広場条例(次項において「新条例」という。)第10条第1項に規定する利用料金を指定管理者に納めるものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、旧条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、新条例により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第10条関係)
単位 | 利用料金 | |
1時間 | 市内料金 | 550円 |
市外料金 | 830円 |
備考
1 この表における「市内料金」は、登録団体を構成する者のうち、本市に在住、在勤又は在学する者が半数以上を占めている登録団体に適用し、「市外料金」は、それ以外の登録団体に適用する。
2 日曜日、土曜日又は祝日法による休日におけるグラウンドの利用の許可を受けることができる時間は2時間までとする。ただし、教育委員会が定める基準に基づき、指定管理者が許可する場合はこの限りでない。
3 前項本文に規定する日のグラウンドの利用の許可を受けることができる時間の区分は、午前9時から2時間毎の時間とする。ただし、第4条第2項第1号に掲げる日のグラウンドの利用の許可を受けることができる時間の区分は、午前8時から2時間毎の時間とする。