○柏原市農地災害復旧事業分担金条例施行規則

平成30年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市農地災害復旧事業分担金条例(平成30年柏原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定)

第2条 市長は、農地災害復旧事業が完了したときは、分担金の総額及び受益者ごとの納付すべき分担金の額を決定し、当該受益者に通知するものとする。

(納付期限)

第3条 条例第4条第1項の市長の指定する期限は、前条の規定による通知の日から30日以内とする。

(納付期限の延長及び分割納付の申請等)

第4条 条例第4条第2項の規定の適用を受けようとする者は、納付期限までに一括して納付することができない理由を証する書類を添えて、農地災害復旧事業分担金納付期限延長・分割納付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を農地災害復旧事業分担金納付期限延長・分割納付決定(却下)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市農地災害復旧事業分担金条例施行規則

平成30年3月30日 規則第11号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 商工・農林/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第11号