○柏原市農地災害復旧事業分担金条例
平成30年3月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本市が行う農地災害復旧事業に係る費用に充てるため、受益者から分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農地災害復旧事業」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第1項に規定する農地に係る同条第6項に規定する災害復旧事業をいう。
2 この条例において「受益者」とは、農地災害復旧事業により特に利益を受けると市長が認める者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、農地災害復旧事業ごとに工事費(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)第2条第1項に規定するものをいう。)の額から大阪府から交付される当該農地災害復旧事業に係る補助金の額を控除した額に、同令第1条の4に規定する災害復旧事業補助計画概要書の作成のため、本市が負担した費用の額を加算した額とする。
2 受益者が納付すべき分担金の額は、前項の規定により算出された分担金の総額を当該受益者の受益の程度に応じて按分して得た額とする。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、事業完了後、市長の指定する期限までに一括して納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、分担金の納付期限を延長し、又は分割納付させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成29年10月22日及び同月23日に発生した豪雨による農地崩壊に係る農地災害復旧事業から適用する。