○柏原市立サンヒルスポーツセンター条例施行規則
平成29年6月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立サンヒルスポーツセンター条例(平成29年柏原市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 条例第7条第1項の許可(庭球場に係るものに限る。)を受けようとする者は、庭球場利用許可(変更)申請書により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、庭球場の利用を許可するときは庭球場利用許可書により、利用を許可しないときはその旨及び理由を記載した文書により当該申請を行った者に通知するものとする。
3 第1項の規定による申請は、利用予定日の1箇月前の日から受け付けるものとする。
4 屋外プールの利用にあっては、券売機での入場券の交付をもって条例第7条第1項の許可とみなす。
(利用申請の取下げ)
第3条 庭球場の利用の許可を受けた者が庭球場の利用の申請を取り下げようとするときは、遅滞なく庭球場利用申請取下届に前条第2項の庭球場利用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の減免申請)
第4条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、庭球場利用料金減免申請書により、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、その結果を庭球場利用料金減免決定(却下)通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(利用料金の還付申請)
第5条 条例第12条の規定により既納の利用料金の還付を受けようとする者は、庭球場の利用予定日から30日を経過する日までに庭球場利用料金還付申請書により、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、その結果を庭球場利用料金還付決定(却下)通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、申請書、許可書等の様式及びその他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元.7.5教委規則2)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。