○柏原市立サンヒルスポーツセンター条例
平成29年3月9日
条例第8号
(設置)
第1条 体育及びスポーツの振興を図り市民の体力の向上と健康の増進に資するため、サンヒルスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市立サンヒルスポーツセンター
(2) 位置 柏原市安堂町115番地の1
(施設)
第3条 スポーツセンターは、次の施設で構成する。
(1) 庭球場
(2) 屋外プール
(指定管理者による管理)
第4条 スポーツセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツセンターの維持管理に関する業務
(2) スポーツセンターの利用の許可に関する業務
(3) 体育及びスポーツの普及に関する自主事業等の業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開場日等)
第6条 庭球場の開場日は1月4日から12月28日までとし、開場時間は午前9時から午後9時までとする。
2 屋外プールの開場日は7月20日から8月31日までとし、開場時間は午前9時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、開場日若しくは開場時間を変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用の許可等)
第7条 スポーツセンターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツセンターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 興行又は営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(5) 指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、スポーツセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツセンターの利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない理由により、指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し等によって利用者に損害が生じても、指定管理者及び教育委員会は、その責めを負わない。
(利用料金)
第10条 スポーツセンターの施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。
(1) 庭球場 第7条第1項の許可を受けたとき。
(2) 屋外プール 第7条第1項の許可を受けようとするとき。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で教育委員会の承認を受けて定めるものとする。また、その額を変更するときも同様とする。
(1) 本市が主催若しくは共催する行事又は本市の要請に基づく行事に利用する場合 全額
(2) 本市の体育及びスポーツの発展に寄与することを目的として設立された団体が、その目的を達成するための行事に利用する場合であって、教育委員会が認めた場合 半額
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の利用料金を還付しないものとする。
(1) スポーツセンターの管理及び運営上の理由により利用の許可を取り消した場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由によりスポーツセンターの利用ができなかった場合
(3) 利用予定日の5日前までに規則で定める利用申請の取下げの届出を受理した場合
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外にスポーツセンターを利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の承認)
第14条 使用者は、スポーツセンターに特別の設備を設けてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復義務等)
第15条 利用者は、スポーツセンターの施設又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30.6.29条例20)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元.6.28条例6)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年3月1日から施行する。
(使用料に関する特例)
2 この条例による改正前の柏原市立サンヒルスポーツセンター条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後の庭球場の使用に係る許可を受けた者は、旧条例第10条第1項第1号の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後利用日当日までにこの条例による改正後の柏原市立サンヒルスポーツセンター条例(次項において「新条例」という。)第10条第1項に規定する利用料金を指定管理者に納めるものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、旧条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、新条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第10条第3項関係)
(1) 庭球場
単位 | 利用料金 | |
1コート1時間 | 市内料金 | 900円 |
市外料金 | 1,200円 |
(2) 屋外プール
区分 | 利用料金 | |
大人1人1回 | 市内料金 | 800円 |
市外料金 | 1,400円 | |
小人1人1回 | 市内料金 | 300円 |
市外料金 | 800円 | |
乳幼児 | 無料 |
(3) 附属施設
附属施設 | 単位 | 利用料金 |
庭球場照明設備 | 1コート1時間 | 500円 |
コインロッカー | 1個1回 | 100円 |
備考
1 この表において「市内料金」とは、本市に在住、在勤又は在学する者に適用する。
2 この表において「市外料金」とは、市内料金の適用を受ける者以外の者に適用する。
3 庭球場の利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、切り上げて1時間とする。
4 この表において「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは満3歳以上中学生未満の者をいい、「乳幼児」とは満3歳未満の者をいう。