○市長の給料月額及び退職手当の特例に関する条例

平成29年6月30日

条例第21号

(給料月額の特例)

第1条 令和3年3月11日において市長の職にあった者の給料月額は、同日を含む任期中に限り、特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年柏原市条例第18号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表に定める給料月額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に定める額とする。

(退職手当の特例)

第2条 平成29年3月11日において市長の職にあった者の同日を含む任期及び令和3年3月11日において市長の職にあった者の同日を含む任期に係る退職手当は、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和57年柏原市条例第24号)第2条の規定にかかわらず、支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年7月1日から同年9月30日までの間における給料月額の減額措置)

2 令和2年7月1日から同年9月30日までの間における第1条の規定の適用については、同条本文中「100分の20」とあるのは、「100分の25」とする。

(令和4年4月1日から同年6月30日までの間における給料月額の減額措置)

3 令和4年4月1日から同年6月30日までの間における第1条の規定の適用については、同条本文中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。

(令和2.6.30条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3.6.29条例12)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4.3.29条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

市長の給料月額及び退職手当の特例に関する条例

平成29年6月30日 条例第21号

(令和4年3月29日施行)